こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、「同一労働同一賃金」について解説したいと思います。
賃金も同じっていう考え方
ですよねー?
これから詳しく解説して
いきますね!
2021年4月1日から、中小企業も対象になっている「同一労働同一賃金」ですが、どのようなものなのでしょうか?
「同一労働同一賃金」とは、正社員であるか、パートタイム労働者・有期雇用労働者・派遣労働者であるかにかかわらず、企業・団体内で同一の仕事をしていれば、同一の賃金を支給するという考え方で、不合理な待遇差の解消を図る目的で制定されました。
では、この「不合理な待遇差」というのはどういうことなのでしょうか?
例えば、ある有期雇用労働者が、正社員と同じ勤務条件で同じ仕事を任されていたとします。
業務内容や責任範囲が正社員と同じなのに、正社員でないことを理由に手当がもらえなかったり、何年経っても昇給がなかったりするといったことが「不合理な待遇差」にあたります。
また、「不合理な待遇差」は給与だけではなく、福利厚生や教育制度、退職金制度といった部分にも関係してきます。
してるのに、正社員じゃない
ってだけで色んな部分に格差が
あるのは変ですもんねー。
もちろん、同じ仕事といっても
責任の違いなど明確な違いが
あれば問題はありません。
もちろん、
このように、明確な違いがあるのかといった点を考慮して、待遇差を設ける必要があるのです。
では、どのような部分に注意すれば良いのか、具体的に解説していきます!
厚生労働省が作成した「同一労働同一賃金ガイドライン」では、次の4つの注意点を示しています。
① 基本給
⇒ 労働者の能力や経験、業績や成果、勤続年数などについて、実態に違いがなければ同一の支給を行わなければならない。
② 賞与
⇒ 会社の業績等への貢献に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の支給を行わなければならない。
③ 各種手当
⇒ 例えば「役職手当」の場合、同一の内容の役職には同一の支給を行わなければならない。
④ 福利厚生・教育訓練
⇒ 福利厚生施設の利用や転勤者用社宅、慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除や有給保証については、同一の利用や付与を行わなければならない。
教育訓練についても、同一の職務内容であれば同一の訓練を実施しなければならない。
「同一労働同一賃金」についてのより詳しい情報は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
あるのは知りませんでした!
とても勉強になりました!
しっかりと押さえて、
公平な雇用環境を実現したい
ですね!
ありましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |