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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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労働基準法とは??

2025 1/23
労務用語解説
2025年1月23日
【労務用語解説】労働基準法とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、労働において最も基本となる「労働基準法」について解説します。

新人人事部 S郎

人事部所属の僕としては、
知ってて当然なんですが、
詳しく分かってるのか
少し疑問です。。

社労士 福田

なんとなくは分かっていても、
意外ときちんと学ぶ機会って
ないですよね!

労働基準法とは、労働条件の最低基準を定めている法律ですから、労働者を雇用している経営者の方には理解をしていただき、正しく経営に役立てていただきたいところです。

ちなみに、労働基準法以外にも労働に関する主な法律は、このようにたくさんあります。


・ 労働組合法
・ 労働関係調整法
・ 労働契約法
・ 労働安全衛生法
・ 男女雇用機会均等法
・ パートタイム労働法
・ 育児・介護休業法
・ 最低賃金法


我々社労士はもちろんこれらの法律を全て勉強しておりますが、企業経営でお忙しい経営者の方々がこういった法律を全て把握するのは難しいかと思います。

ですが、それぞれの法律において、どのようなことが書かれているのかの概要ぐらいは把握しておくと、企業経営において必ず役に立つかと思います。

本日は、これらの法律の中でも最も把握していただきたい「労働基準法」に絞ってお話させていただきます。

■労働基準法の目的


労働基準法は、労働時間や賃金、休日といった労働条件に最低限の基準を設けることを目的としています。

ですので、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させることは許されません。

また、現状で規定以上の勤務条件を設けているのであれば、基本的にはそこから低下させないことも原則としています。


■労働基準法の対象者


労働基準法は、家事使用人や同居の親族を除いた、「すべての労働者」が対象となっています。

ここでいう「すべての労働者」とは、正社員、パート、アルバイト、契約社員、派遣社員など、日本国内で営まれている事業に従事している労働者のことを指しています。


■労働基準法の主な内容


● 労働条件の明示(労基法第15条)
  ⇒ 労働者に対して、賃金や労働時間、その他厚生労働省令で定める労働条件について、明示しなければなりません。

● 解雇の予告(労基法第20条)
  ⇒ 使用者は労働者を解雇しようとする場合、少なくとも30日前に解雇の予告をしなければならず、30日前に解雇の予告をしない場合には、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

● 賃金支払いの4原則(労基法第24条)
  ⇒ 賃金支払い4原則とは、以下の4つの原則となっています。
    ① 賃金を通貨で支払う、通貨払いの原則
    ② 賃金は直接労働者に支払う、直接払いの原則
    ③ 賃金はその全額を支払う、全額払いの原則
    ④ 賃金は毎月1回以上一定の期日を定めて支払う、毎月1回以上一定期日払いの原則

● 労働時間の原則(労基法第32条)
  ⇒ 労働時間の原則とは、以下のようなものになっています。
    ・ 使用者は、労働者に休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない
    ・ 使用者は、1週間の各日については、労働者に休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない

● 休憩(労基法第34条)
  ⇒ 使用者は、労働時間が、「6時間を超える場合においては少なくとも45分」、「8時間を超える場合においては少なくとも1時間」の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならなりません。

● 休日(労基法第35条)
  ⇒ 使用者は労働者に対し、毎週少なくとも1回の休日を与えなければなりません。
また、例外として、4週間を通じ4日以上の休日を与えることも可能です。

● 時間外および休日の労働(労基法第36条)
  ⇒ 36協定を締結し、届出をした場合、当該協定で定める範囲内で、時間外労働や休日労働が可能となります。

● 時間外、休日および深夜労働の割増賃金(労基法第37条)
  ⇒ 使用者が労働者に対して、法定時間外労働・休日労働・深夜労働を命じた場合、割増賃金を支払わなければなりません。

● 年次有給休暇(労基法第39条)
  ⇒ 雇入れの日から起算して6カ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対し、継続または分割した10労働日の有給休暇を与えなければなりません。

● 就業規則(労基法第89条)
  ⇒ 常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。

● 制裁規定の制限(労基法第91条)
  ⇒ 就業規則の中で減給の制裁規定を設ける場合、「1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない」という規定を守る必要があります。

● 周知義務(労基法第106条)
  ⇒ 使用者は、労働者に対して労働基準法や就業規則などを、常時、「各作業場の見やすい場所へ提示する」、「備え付ける書面を公布する」、「その他、厚生労働省令で定める方法(磁気テープや磁気ディスク)」などによって周知しなくてはなりません。


新人人事部 S郎

最低限の基準が定められている
のは知っていましたが、

こんなに細かい部分までは
知りませんでした。。

社労士 福田

S郎さんは人事部ですから、
本日の内容はしっかりと
勉強されると良いですよ!

経営者の方や人事担当の方が、職場で起こるトラブルなどに対処するには、労働基準法をはじめとした労働関係の法律について正しい知識を持つ必要があります。

もちろん全てを把握するのは難しいかと思いますが、本日ご紹介したように、おおまかに把握しておけば、正しくスピーディーな対処が可能になるかと思います。

労働に関する法を正しく理解していないことによって起こる、法律違反や労使トラブルは少なくありません。

正しい理解をして、正しく運用することで問題を防ぐことが可能になりますので、是非お役立ていただけたらと思います。

スタッフ M子

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