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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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  3. 労働保険の年度更新とは??

労働保険の年度更新とは??

2025 1/23
労務用語解説
2025年1月23日
労働保険の年度更新とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、昨日解説させていただきました「算定基礎届」と密接な関係にある「労働保険の年度更新」についてです。

新人人事部 S郎

算定基礎届と合わせて
やりましたが、初めてだった
のでとても大変でした。。

社労士 福田

算定基礎届と同じ時期に行う
手続きですので、大変でした
よね!

年度更新のお話をするにあたり、まずは労働保険についてお話したいと思います。

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことをいいます。
どちらの保険も、労働者を1人でも雇用している事業所には加入義務があります。
(加入が義務付けられているため、任意加入ではありません。)


■労災保険とは

労災保険は、業務上または通勤によって労働者がケガや病気、あるいは死亡などした場合に、必要な保険給付をするための保険制度です。
保険料は、全額事業主負担となっています。
労災保険を管轄する役所は、労働基準監督署となっています。

■雇用保険とは

雇用保険は、労働者が失業した時に、条件に応じて一定の給付金が受け取れる制度で、よく「失業保険」と呼ばれているものもこちらの制度の一部です。
保険料は事業主と労働者が折半して負担します。
雇用保険を管轄する役所は、公共職業安定所(ハローワーク)となっています。


これらの労働保険について、1年間の保険料を計算して、毎年6月1日から7月10日の間に保険料算定のため、手続きをするこが必要となります。

この手続きを「労働保険の年度更新」と言うのです。

年度更新の具体的な内容としては、こちらになります。

① 前年度に支払っている概算保険料との差額を精算をするための「確定保険料」の申告・納付

② 当年度の「概算保険料」を納付するための申告

この「概算保険料」とは、4月から翌年3月までの1年間の賃金総額に、定められた保険料率をかけて算出して、概算で前払いする保険料のことを言います。

前払いになりますので、実際に支払った賃金の総額が決まったときに、あらためて精算する必要があり、これを「確定保険料」と言うのです。

そして、これらの申告は「概算・確定保険料申告書」を所轄の労働基準監督署に提出することで行います。

提出期限は、昨日お話した「算定基礎届」と一部時期が同じとなる、6月1日から7月10日までとなっています。

新人人事部 S郎

同じ時期だから忙しく
なっちゃうんですねー。。

社労士 福田

そうですねー。
大変ではありますが、
申請漏れを防ぐという利点も
ありますよ!

この「概算・確定保険料申告書」作成時の注意点としては、

「領収済通知書(納付書)」の納付金額以外であれば、訂正可能ですが、「領収済通知書(納付書)」は訂正不可となっています。

万が一、納付金額を誤って記載してしまった場合は、必ず新しい「領収済通知書(納付書)」を用いて書き直してください。

なお、「領収済通知書(納付書)」は、他の都道府県のものは使用できませんので、最寄りの労働基準監督署や労働局でもらうようご注意ください。

スタッフ M子

当事務所でも書類作成と
提出代行を行っていますので、
お困りの際はご相談ください!

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        労務用語解説
        労働保険の年度更新とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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