MENU
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
  • TOPTOP
  • サービスService
    • 労務顧問サービス
    • 給与計算事務代行
    • クラウド人事
    • 就業規則作成・変更
    • 助成金申請
    • 手続き代行・労務相談
    • 労務コンサルティング
    • 料金事例
  • 事務所の特徴Features
    • 当事務所の想い
    • 事務所紹介
    • ご相談の流れ
    • 提携コンサルタント
    • アクセス
  • 初めての方へBeginner
  • お客様の声Voice
  • FAQFaq
  • 採用情報Recruit
  • コラムColumn
LINE登録
お問い合わせ

  1. ホーム
  2. 労務用語解説
  3. 代休と振替休日の違いとは??

代休と振替休日の違いとは??

2025 1/23
労務用語解説
2025年1月23日
労務用語解説 代休と振替休日の違いとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、どちらも同じだと思っていらっしゃる方の多い、「代休」と「振替休日」の違いについてご説明したいと思います。

 

小売業 O社長

代休と振替休日って、
どちらも休日出勤の代わりで
呼び方の違いなんじゃないん
ですか?

社労士 福田

勘違いされる方が多いのですが
この2つは全然違うものに
なるのです。

 

では、この2つの違いについて具体的に見ていきましょう!


■代休

代休は、事前に休日となる日を特定しないで、休日労働の後にその休日の代わりに他の労働日について、任意に休日を与えることを言います。

代休を与えたとしても、休日労働をしたことに変わりはありませんから、休日労働の割増賃金を支払う必要があります。

※ 休日労働の割増賃金は、通常の労働の賃金に対して、135%になります。

 

■振替休日

休日の振替は、就業規則等に定められている所定休日を、予め他の所定労働日に振替えることを言います。

分かりやすく言いますと、前もって休日を入れ替えることです。

これにより変更された労働日において、労働したとしても休日労働にはなりませんから、休日労働の割増賃金を支払う必要はありません。

※ ただし、所定労働時間を超えた場合には、時間外労働に対する割増賃金が発生します。


 

ここで注意したいのは、「予め振り替える」という点です。

労働者の健康面等を考えた際に、前もって休日を把握した上で労働することと、休日を把握することができずに労働するのとでは、疲労度等への影響が違ってくるという考えのもとに、このような制度になっているそうです。

ですので、割増賃金を抑えたいというお考えであれば、代休ではなく振替休日を利用できるような、体制作りをしておくと良いかと思います。

 

小売業 O社長

違いを知らずに運用して
ました。。実際は代休なのに、
休日手当を払ってないと

大変なことになりますねー。。

社労士 福田

そうなのです!
そこが2つの違いを勘違い
していると怖いところです!

 

賃金に影響するとなると、振替休日を活用したいと思うのは当然ですが、振替休日には以下の3つのポイントがあります。


ポイント① 振替休日について就業規則に定める必要がある!

振替休日の制度を導入するときには、就業規則への記載が必要です。

もし、記載がなくて、従業員から休日労働の割増賃金を支払ってほしいと言われた場合、振替休日を導入しているという根拠がなければ、支払うことになってしまう可能性もあります。

また、従業員は少しでも給料を増やしたいという思いから、振替休日ではなく有給休暇にしてほしいといった要望が出てくることもあります。

このような場合においても、もし就業規則に規定されていなければ、振替休日を取得してもらうことが難しくなってしまいます。

 

ポイント② 振替休日を取得させる期限に注意する!

振替休日は、同一の週の中で取得させるようにすることがお勧めです。

なぜなら、週を越えて振り替えを行うと、1週40時間という労働時間の上限を超えてしまう可能性が高まるからです。

もちろん、超えてしまった場合には、時間外手当として割増賃金が発生することになります。

 

ポイント③ 給料の締め日に注意する!

振替休日は、同一賃金支払期間内で行なわれることが一般的ですので、給料の締め日よりも前に休みを取得させるようにしましょう。

もし休みを取得させる時期が、締日をまたぐことになってしまった場合には、休日労働に対する割増賃金を一度支払っておき、休みを取得した後で控除を行うという処理が必要になってしまいます。

給与計算の煩雑さや間違いを防止するという観点からも、締め日に注意して取得させるようにすることをお勧めします。


 

小売業 O社長

違いがよ~く分かりました!
これからは振替休日を使える
ようにして、しっかりと休日を
取ってもらいながら、給料の
支払いも抑えていきたいと
思います!

社労士 福田

はい!正しい運用をすれば、
会社も従業員もハッピーに
なりますよ!

 

もちろん、休日労働がないことが一番良いのですが、働き方や業種が多様化している現代では、なかなか難しいかと思われます。

正しい運用を行い、労働者の健康を守りながら、不要な支出を抑えましょう!

 

スタッフ M子

労務に関するご相談は、
当事務所までお気軽に
お問い合わせくださいね!

 

\助成金ってどんなものかご存知ですか?/

助成金ガイドブックのサンプル

【Amazonにて発売中】助成金ガイドブックの一部を無料で公開します。

助成金に強い社会保険労務士が、場面ごとに注意点を交えながら、分かりやすく解説!

  • 助成金について理解が深まる!
  • 従業員が一人からでも活用できる助成金が分かる!
  • 助成金申請に必要な書類が分かる!
  • 絶対に活用すべき助成金7選が分かる!

「難しいし、自社には使えないでしょう..?」と思っている方も本書を読めば、

あなたにぴったりな助成金が分かります。

    \従業員を雇用していれば、必ず必要な帳簿は備え付けていますか?/

    法定三帳簿のサンプル

    法定三帳簿サンプル

    この必須となる法定三帳簿と呼ばれる3つの帳簿は、こちらの3種類の帳簿となっています。

    • 労働者名簿
    • 出勤簿
    • 賃金台帳

    上記3つの帳簿について、従業員様の情報を入力してご利用いただけるサンプルを、無料でご提供いたします!

      \人事・労務担当の方、必見!/

      年間業務チェックシート

      人事・労務に関する業務の年間チェックシートを無料でご提供いたします!

      労務手続きCTA

      こちらの年間チェックシートでは、こんな事が分かります。

      • 労働保険、社会保険において行うべき手続き
      • 給与計算を行う上で必要となってくる手続き
      • 年間行事に対して準備しておくべきこと

      これらの年間業務を確認しながら、タスク管理を行えるようなチェックシートとなっております。

        労務用語解説
        労務用語解説 代休と振替休日の違いとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

        この記事が気に入ったら
        フォローしてね!

        Follow @fukuta_sr Follow Me
        よかったらシェアしてね!
        • URLをコピーしました!
        • URLをコピーしました!
        人気記事
        • Q&A 当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          当日の朝に言い出した有給休暇って拒否できるの??
        • 月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??
        • Q&A 課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          課長には残業手当や休日出勤手当を払わなくてもいいの??
        • 労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          労務手続きの際に必要となる「賃金支払基礎日数」とは??
        • Q&A 繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          繁忙期に育児休業の申出があった場合、拒否ってできるの??
        新着記事
        • 【お知らせ】本日から2025年度 労働保険の年度更新の申請期間が始まりました!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          本日から2025年度 労働保険の年度更新の申請期間が始まりました!
        • Q&A ダブルワークの際、給与から控除されるものって本業と変わらないの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          ダブルワークの際、給与から控除されるものって本業と変わらないの??
        • 法改正情報 2025年4月に介護と仕事の両立のため、介護休業法の法改正があります!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          2025年4月より介護と仕事の両立のため、介護休業法の法改正があります!!
        • 法改正情報 2025年10月にも育児・介護休業規程の改定があります!!|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          2025年10月にも育児・介護休業規程の改定があります!!
        • 【Q&A】解雇予告期間中に業務災害で休業したら、解雇予告はどうなるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所
          解雇予告期間中に業務災害で休業したら、解雇予告はどうなるの??
        カテゴリー
        • Q&A
        • お客様の声
        • お知らせ
        • 助成金情報
        • 労務ニュース
        • 労務問題
        • 労務手続
        • 労務用語解説
        • 就業規則
        • 法改正情報
        目次