70歳以上の労働者を雇用する際の手続きとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務手続】70歳以上の労働者を雇用する際の手続きとは??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、まだまだ元気な70歳以上の労働者を雇用する際の、労務に関する手続きについてお伝えします。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
うちの会社も部長クラスは
そろそろそういう年齢の方も
出てきそうです。

じゃあ近いうちに手続きが
必要になるかもしれないので、
今のうちに一緒に勉強して
おきましょう!
社労士 福田
社労士 福田

 

「高年齢者雇用安定法」が改正されたことにより、65歳までの雇用義務に加え、70歳までの就業機会の確保が努力義務となりました。

これによって、高齢者が活躍する会社はますます増えることが予想されます。

そんな高齢者を雇用する際に、注意しておきたい労務手続きについて、解説していきたいと思います。

 

まずは雇用保険についてですが、こちらは65歳以上であっても、以下の適用条件を満たせば「高年齢被保険者」として雇用保険が適用されます。


・ 週の所定労働時間が20時間以上であること

・ 31日以上の雇用見込みがあること


※ 1つの事業所において、週の所定労働時間が20時間に満たない場合でも、2つ以上の事業所の合算で20時間以上になるのであれば、適用対象者となります。

 

こちらに該当する場合は、雇用した月の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格届」を、管轄のハローワークに提出しなければなりません。

「雇用保険被保険者資格届」については、ハローワークのこちらのページをご利用ください。

ハローワーク:雇用保険被保険者資格届

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
高齢者でも雇用保険の
対象になるんですね。
全然知りませんでした。

そうなんです!
社会保険との相違点を
しっかりと抑えておくと
良いですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

続いて、社会保険について見ていきましょう!

厚生年金の加入期間は、原則として70歳までとなっています。

そのため、70歳になった時点で、その労働者は厚生年金の被保険者としての資格を失うことになります。

 

ですが、70歳以上の労働者が、以下の要件を満たしている場合は、「70歳以上被用者」に該当します。


・70歳以上であること

・厚生年金の被保険者期間があること

・厚生年金の適用事業所に勤務する者で、適用除外に該当しないこと


 

厚生年金には、企業から支給される給与額に応じて、老齢厚生年金を減額するための制度である「在職老齢年金」という制度があります。

この制度を運用するためには、「70歳以上被用者」の情報が必要となりますので、「70歳以上被用者該当届」という手続きを行う必要があるのです。

 

この手続きについては、70歳の到達日から5日以内に、管轄の年金事務所に提出する必要があります。

「70歳以上被用者該当届」については、日本年金機構のこちらのページをご利用ください。

日本年金機構:従業員が70歳になったとき

 

社会保険には、もう一つ手続きが必要となる場合があります。

それは、労働者が75歳を迎えた場合です。

 

75歳を迎えると「後期高齢者医療制度」へと移行することになるため、健康保険の届出が必要となります。

この場合については、「健康保険被保険者資格喪失届」を資格喪失から5日以内に管轄の年金事務所に提出すると同時に、保険証を返却する必要があります。

「健康保険被保険者資格喪失届」については、日本年金機構のこちらのページをご利用ください。

日本年金機構:従業員が退職・死亡したとき(健康保険・厚生年金保険の資格喪失)の手続き

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
今日も勉強になりましたー!
これでいつでも対応できます!

また一つ対応できる手続きが
増えましたね!
お役に立てて良かったです!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、高齢者雇用と言えば、忘れていただきたくないのが助成金です!

以前お話させていただいた、こちらの助成金についても是非ご活用ください!

【助成金情報】65歳超雇用推進助成金(65歳超継続雇用促進コース)

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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