こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、残業代の詳しい計算方法に関するお話です。
のは分かっていますけど、
どうやって時給に換算すれば
いいのか分からないです。
その計算方法までは
知らない方が多いですよね!
これまでにも残業代に関するお話は何度もしてきましたが、いざ計算するとなると分からないことが沢山出てくるのではないでしょうか?
そんな時に役立つように、本日は残業代の正しい計算方法について解説したいと思います。
まずは、皆さんご存知かと思いますが、時間外労働の割増率については、以下のようになっています。
そして、こちらもご存知のことと思いますが、上記に該当するのは、以下のような場合の労働になります。
・1日8時間、1週40時間(法定労働時間)を超えて働いた場合 ⇒ 時間外労働
・午後10時~午前5時までの間に働いた場合 ⇒ 深夜労働
・1週間に1日もしくは4週間で4日の休日(法定休日)を確保できない状態で働いた場合 ⇒ 休日労働
しっかりと理解してます!
ではS郎さんが気になっている
この先を解説しますね!
では、先程の割増率をどのように使って計算すれば良いのでしょうか?
例えば1時間の時間外労働が発生した場合について、どのような計算方法になるのか、具体的な事例を挙げて見ていきましょう!
・月給:30万円
・所定労働時間:8時間
・所定労働日数:20日
時間単価 ⇒ 30万円 ÷ (8時間 × 20日)= 1,875円
1時間当たりの残業代 ⇒ 1,875円 × 1.25 = 2,344円
※ 1円未満の端数が出たときは、四捨五入で処理します。
では、上記のように1ヶ月の所定労働日数が分からない場合は、どのように計算すれば良いのでしょうか?
そのような場合には、以下の事例のように、年間休日を元に算出することができます。
・年間休日:125日の場合
なお、残業手当は基本給に諸手当を加えた金額をもとに算出します。
この諸手当には、役職手当や資格手当、精勤手当などが含まれますが、以下のような手当については、残業手当には含めませんので注意が必要です!
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1か月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与など)
よく分かってなかったので
スッキリしましたー!
必要になりますから、
覚えておいてくださいね!
残業代の計算ミスは、従業員とのトラブルになりやすい部分になりますので、十分に注意して対応されるようご注意ください!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |