こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、昇格(降格)などによって「昇給(降給)」が発生した場合に必要となる、「月額変更届(随時改定)」について解説したいと思います。
課長を作ろうと思うんだが、
何か手続きが要りますかねぇ?
昇給額によりますが、
手続きが必要になる
場合がありますよ!
健康保険や厚生年金などの社会保険料は、給与に応じて区分された標準月額報酬をもとに算出されます。
この保険料の算出に用いられる被保険者の標準報酬月額は、原則として毎年7月に行われる「算定基礎届(定時決定)」が行われるまでは変更されません 。
ですが、その間において昇給などのように大きく報酬月額が変更になる場合があるかと思いますが、その場合にも定時決定まで何も行われなければ不公平が生じてしまいます。
このような場合に対応するため、「月額変更届(随時改定)」というものがあるのです。
では、この随時改定はどのような場合に行うことになるのかについて、詳しく見ていきましょう!
随時改定は、以下の3つの条件の全てを満たすときに行います。
① 昇給または降格等により固定的賃金に変動があったとき
② 変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき
③ ②の3カ月間全ての支払基礎日数が17日以上であるとき
では、どのようになるのか事例に合わせて見ていきましょう!
まずは埼玉県の令和4年度保険料額表をご覧ください。
なお、その他の地域に関しては、全国健康保険協会のこちらのページをご参照ください。
例えば、現在の標準報酬月額20万円の従業員Aさんが、昇格したことにより標準報酬月額が23万円に昇給したとします。
標準報酬月額20万円の等級は17等級に該当し、標準報酬月額23万円は19等級に該当することから、2等級以上の差が生じています。
この状態が3カ月間続いた場合には、「月額変更届」を提出することとなります。
なお、この会社の給与の支払いが月末締め翌月25日払いの会社で、1月に昇給があった場合には、以下のような流れになります。
賃金変動の決定:1月
給与支払月:2月、3月、4月(変動後の賃金が支払われた月)
改定年月:5月
準備しておけますので、
教えていただいて良かったですよ!
昇給が発生する前に
お伝えできて良かったです!
なお、届出を行う「月額変更届」は、日本年金機構のこちらからご利用ください。
ございましたら、お気軽に
ご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |