昇給した時に必要になる「月額変更届」とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務手続】昇給した時に必要になる「月額変更届」とは??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、昇格(降格)などによって「昇給(降給)」が発生した場合に必要となる、「月額変更届(随時改定)」について解説したいと思います。

 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
人数も増えてきたので
課長を作ろうと思うんだが、
何か手続きが要りますかねぇ?

それは嬉しいお話です!
昇給額によりますが、
手続きが必要になる
場合がありますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

健康保険や厚生年金などの社会保険料は、給与に応じて区分された標準月額報酬をもとに算出されます。

この保険料の算出に用いられる被保険者の標準報酬月額は、原則として毎年7月に行われる「算定基礎届(定時決定)」が行われるまでは変更されません 。

 

ですが、その間において昇給などのように大きく報酬月額が変更になる場合があるかと思いますが、その場合にも定時決定まで何も行われなければ不公平が生じてしまいます。

このような場合に対応するため、「月額変更届(随時改定)」というものがあるのです。

 

では、この随時改定はどのような場合に行うことになるのかについて、詳しく見ていきましょう!

随時改定は、以下の3つの条件の全てを満たすときに行います。


① 昇給または降格等により固定的賃金に変動があったとき

② 変動月からの3カ月間に支給された報酬の平均月額に該当する標準報酬月額と、これまでの標準報酬月額との間に2等級以上の差が生じたとき

③ ②の3カ月間全ての支払基礎日数が17日以上であるとき


 

では、どのようになるのか事例に合わせて見ていきましょう!

まずは埼玉県の令和4年度保険料額表をご覧ください。

埼玉県 保険料額表|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

なお、その他の地域に関しては、全国健康保険協会のこちらのページをご参照ください。

全国健康保険協会:令和4年度保険料額表

 

例えば、現在の標準報酬月額20万円の従業員Aさんが、昇格したことにより標準報酬月額が23万円に昇給したとします。

標準報酬月額20万円の等級は17等級に該当し、標準報酬月額23万円は19等級に該当することから、2等級以上の差が生じています。

この状態が3カ月間続いた場合には、「月額変更届」を提出することとなります。

 

なお、この会社の給与の支払いが月末締め翌月25日払いの会社で、1月に昇給があった場合には、以下のような流れになります。


賃金変動の決定:1月
給与支払月:2月、3月、4月(変動後の賃金が支払われた月)
改定年月:5月


 

製造業 Y社長
製造業 Y社長
こんな手続きがあるんですね。
準備しておけますので、
教えていただいて良かったですよ!

はい、御社で実際に
昇給が発生する前に
お伝えできて良かったです!
社労士 福田
社労士 福田

 

なお、届出を行う「月額変更届」は、日本年金機構のこちらからご利用ください。

日本年金機構:随時改定に該当するとき

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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