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埼玉県の社労士|福田社会保険労務士事務所
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従業員が介護休業する際に、必要となる手続きとは??

2025 1/24
労務手続
2025年1月24日
従業員が介護休業する際に、必要となる手続きとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、従業員から介護休業を取りたいと相談を受けた際に、必要となる手続きについて解説したいと思います。

小売業 O社長

先日、従業員から突然
介護休業を取りたいという
相談を受けまして、何も
分からず困っています。。

社労士 福田

産休と同様に、そういった
相談は突然発生するもの
ですから、初めてですと
大変ですよねぇ。

従業員が、介護のために離職しなければならなくなることを防ぐためにも、「育児・介護休業法」において、要介護状態にある家族を介護するために利用できる「介護休業制度」が定められています。

では、まずはこの「介護休業制度」がどのような制度なのかについて見ていきましょう!

介護休業は、対象となる家族(配偶者、子、孫、祖父母、兄弟姉妹)が、2週間以上にわたって常時介護を要する状態にある場合に取得することができます。

この常時介護を要する状態というのは、負傷、病気、身体上もしくは精神上の障害により、歩行、排泄、食事等の日常生活にサポートが必要な状態のことを指し、必ずしも要介護認定を受けている必要はありません。

介護休業を取得できる期間は、要介護の対象となる家族1人あたり3回まで、通算93日分までとなっています。

また、介護休業を取得した際に支給される「介護休業給付金」ですが、以下の計算式で求められた金額が支給されます。

休業開始時の賃金日額 × 支給該当日数 × 67%

そして、介護休業は基本的には全従業員が対象ですが、以下のに該当する場合は対象外となります。


・ 日雇い労働者

・ 有期契約労働者のうち、入社1年未満の従業員 ※

・ 有期契約労働者のうち、介護休業取得予定日から雇用契約期間93日+6か月で、その後、契約更新されない従業員

※ 令和4年4月1日からは、「入社1年以上であること」の要件が廃止されます。


制度の詳細については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

厚生労働省:「介護休業」を活用し、仕事と介護を両立できる体制を整えましょう。

小売業 O社長

なるほどー、こういった
制度だったんですねー。
よく分かりました!

社労士 福田

お分かりいただけて
良かったです!
では、続いて制度の運用に
ついて解説しますね!

では、介護休業についての一連の流れを解説していきます!

まずは、会社で任意の書式で結構ですので「介護休業申請書」を用意し、従業員から提出してもらうようにします。

その際に、要介護状態の家族がいる証明となる書類(診断書など)も併せて提出してもらうと良いでしょう。

申請内容を基に、介護休業の開始予定日と終了予定日を決定し、書面にて従業員に通知します。

介護休業の開始予定日については、介護休業申請から、介護休業開始予定日の翌日から2週間未満であれば、介護休業開始予定日から2週間経過する日の間で、会社が開始日を指定することができます。

この際に、開始予定日までに業務の引継ぎを行うことを、しっかりと伝えておくことも重要です。

そして、従業員が介護休業を取得し、期間が終了したら復職してもらいます。

休業開始時と同様に、復職時にもしっかりと引継ぎを行うようにしましょう。

介護休業の終了後に、管轄のハローワークへ以下の書類の届出をします。


・ 雇用保険被保険者 休業開始時賃金月額証明書

・ 介護休業給付金支給申請書

※ 添付書類として、対象従業員の賃金台帳やタイムカード、従業員が提出した申出書、介護の対象となる者の証明書類、振込先通帳のコピーなどが必要となります。


これらの届出期限は、介護終了日の翌日から起算して、2か月を経過する日が含まれる月の末日まで(介護休業期間が3か月以上になるときは、介護休業開始日から3か月を経過した日の翌日から数えて2か月目の末日まで)となっていますので、ご注意ください。

一連の流れについて、分かりやすいようにまとめておきますね!


① 介護休業申請書を提出してもらう

⇩

② 介護休業の開始予定日と終了予定日を決定し、書面にて通知

⇩

③ 介護休業取得開始

⇩

④ 介護休業終了後、復職

⇩

⑤ 介護休業給付金の申請


また、介護休業の取得については、「両立支援等助成金(介護離職防止支援コース)」を活用することができます!

こちらの助成金については、以前に解説しておりますこちらの記事をご参照ください。

あわせて読みたい
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小売業 O社長

ありがとうございます!
これで、しっかりと
対応できそうです!!

社労士 福田

書面や手続きについては
お手伝いいたしますので、
一緒に取り組みましょう!

介護休業は、冒頭でお話させていただいた通り、「育児・介護休業法」において定められている制度ですので、違反した場合には企業名の公表と、最大20万円の過料の処分が行われます。

介護休業制度を正しく運用すれば、従業員が安心して働ける職場であるというアピールポイントにもなります。

もし、今はまだ必要となっていなかったとしても、今後ますます進んでいく高齢化社会において、必ず必要となってきますので、今のうちに運用の整備等をされておくことをオススメします!

スタッフ M子

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        従業員が介護休業する際に、必要となる手続きとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

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