こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、アルバイトやパートといった正社員以外の従業員に対する、有給休暇の運用に関するお話です。
働く時間が短い従業員は
「比例付与」っていうのが
ありましたよねー?
その通りです!
以前、こちらの記事でも解説をさせていただきましたが、出勤日数の少ないパートやアルバイトなどには「比例付与」という方法で有給休暇を付与しなければなりません。
繰り返しの内容にはなってしまいますが、1週間の所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満の労働者について、1週間の所定労働日数または1年間の所定労働日数と、継続勤務年数に応じて以下の表のように付与しなければなりません。
パートタイム労働者は、1年や6ヶ月といった期間で労働契約を結び、それを更新するという形で雇用を継続するというパターンが多いかと思います。
例えば6ヶ月契約の更新を繰り返す場合、最初の6ヶ月間の出勤率によって、次の6ヶ月に対して有給休暇を付与します。
もしも、次の6ヶ月で契約終了が決まっていたとしても、有休は付与しなければなりません。
また、6ヶ月だから1年の半分の日数の付与でよいというようなこともありません。
一つ分からない事があります。
働く日数が変わった場合は、
どのタイミングで有休日数が
変更になるんですかー?
ではそちらについても
解説していきますね!
最初にお話した通り、パートタイム労働者の有給休暇は、所定労働日数に応じた比例付与になっています。
所定労働日数が変更になれば、有給休暇の付与日数も当然変わります。
例えば先ほどの6ヶ月更新の場合で考えてみますと、更新時に所定労働日数が変更になるということもあり得ますよね?
そんな時、新しい労働契約において所定労働日数が変更になったからといって、その契約時に有給休暇の付与日数を変更する必要はありません。
次に到来する有給休暇の基準日に、その時点の所定労働日数に応じた有給休暇を付与することになります。
分かりやすいように図にしてみましたので、ご参照ください。
考えれば良いんですね!
勉強になりましたー!
出てくると思いますので、
しっかり覚えておいて
くださいね!
ご相談がございましたら、
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |