こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、悩まれている経営者の方が多い、残業の抑制に繋がるお話です。
残業を減らすことは
難しいですなぁ。。
すぐに効果が出るものでも
ないですからねぇ。
経営者の方とお話していると、労務で多いお悩みとして、残業時間が減らないということが挙げられます。
以前こちらの記事でもお話しましたが、今年の4月からは、中小企業においても月60時間超の割増賃金率が引き上がるため、残業時間の削減は労務面、財務面ともに急務の課題となっています。
では、そもそもなぜ残業が起こってしまっているのでしょうか?
大きな原因の一つとして、繁忙期と閑散期の差があり、繁忙期に残業を抑えることができないという点が挙げられると思います。
もちろん、その繁忙期というのが予測不可能な場合もあるかとは思いますが、予測可能な業務も沢山あるのではないでしょうか?
また、その周期についても、業種によっても特徴があるかとは思いますが、例えば土日祝日や大型連休などが忙しくなるサービス業や宿泊業、月末月初が忙しい経理など、予測可能な業務は沢山あるかと思います。
そのような場合において、
「もしも、閑散期の時間を繁忙期に持ってくることができたら、どんなに良いだろう・・・。」
と感じた方も多いかと思います。
本日ご紹介する「変形労働時間制」を活用すれば、そんな「もしも」を叶えることができるのです。
では、「変形労働時間制」について、具体的に説明していきたいと思います。
「変形労働時間制」には、大きく分けて以下の4種類があります。
・ 1カ月単位の変形労働時間制
・ 1年単位の変形労働時間制
・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
・ フレックスタイム制
これらの「変形労働時間制」を導入することで、あらかじめ予測できている繁忙期と閑散期に合わせて、労働時間を調整することができるようになるのです。
労働基準法では、労働時間は1週間40時間、1日8時間までと定められていますので、この労働時間を超えてしまうと労働基準法違反になってしまいます。
ですが、「変形労働時間制」を取り入れていれば、法定労働時間を月単位や年単位などで調整することができ、従来のように繁忙期においても時間外労働として扱わなくてもよくなるという効果が得られるのです。
これを導入すれば、確かに
残業が減りそうですねぇ。
御社の場合ですと、
1年単位が活用しやすいと
思いますよ!
これらの制度については、労使協定の締結や就業規則など、必要な手続きや労働時間の制限があります。
それぞれの制度について、ポイントを図にまとめましたので、こちらをご覧ください。
なお、1週間単位の非定型的変形労働時間制については、導入できる業種が、労働者が30人未満の小売業、旅館、料理店、飲食店に限られますので、ご注意ください。
続いて、それぞれの制度がどんな業種や職種に向いているのかをまとめてみましたので、ご参考にされてみてください。
弊社は1年単位を活用すれば
残業が減りそうですなぁ!
効果が現れると思いますので、
ご検討なさってみてください!
この「変形労働時間制」は良いことばかりではなく、もちろん以下のようなデメリットもあります。
・労使協定など、制度の導入に手間がかかる。
・勤怠管理や給与計算が複雑になる。
また、制度についてきちんと説明をして理解してもらわないと、従業員から不満が出てしまうことも考えられます。
ですが、それらのデメリットを考慮しても、残業が抑制されるという大きなメリットがありますので、残業で悩まれている経営者の方は、導入をご検討されてみてはいかがでしょうか。
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |