こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、昨日に続き労働時間に関するお話です。
業種によりますが、労働時間が長くなる特例についてご説明したいと思います。
ありますが、うちにも関係して
きますかな?
院長のところは大いに
関係しますよ!
通常、労働基準法では1週間の労働時間は40時間までと規定されていますが、ある条件を満たしていると、特例で1週44時間まで認められます。
その条件とはこちらになります。
従業員の人数が常時10人未満で、かつ、以下の事業
・商業
・映画、演劇業(映画の製作の事業を除く)
・保険衛生業
・接客娯楽業
どうでしょう?
意外と当てはまる会社も多いのではないでしょうか?
まさにうちも対象に
なりますねぇ!
必要でしたら導入が
可能ですよ!
ちなみに、1週44時間まで可能にはなりますが、1日の労働時間は8時間までですので、そこは超えてしまわないようにご注意ください。
また、以下の変形労働時間制を採用する場合には、1週40時間となりますので、こちらもあわせて注意が必要です。
・ 1年単位の変形労働時間制
・ 1週間単位の非定型的変形労働時間制
それでは具体的に労働時間の上限について、計算をしながら確認してみましょう!
365日(1年の日数)÷ 7日(1週間の日数)= 52.1428…(週)
■1週40時間の場合
⇒ 52.1428…(週)× 40時間 = 2085.7142…(時間)
■1週44時間の場合
⇒ 52.1428…(週)× 44時間 = 2294.2857…(時間)
比較してみると、1年でなんと209時間もの差があるのです!
ちなみに、209時間を1日8時間の労働時間で割ると、26日に相当します!
なると、導入を検討しないと
ですなぁ!
冒頭でお話したとおり業種は限られてしまいますが、そもそも対象となる業種はマンパワーによるところが大きい業種ですので、少しでも労働時間が長くなれば助かるという会社も多いのではないかと思われます。
もし条件に当てはまる会社であれば、導入をご検討されてみてはいかがでしょうか?
ございましたら、当事務所まで
ご連絡くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |