月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務問題】月給制と日給月給制の違いを正しく理解していますか??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、正しく理解していないと支払う給与に大きく影響する「月給制」に関するお話です。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
月給ってのはひと月いくらって
給料で、細かい違いなんて
あるんかい?

ええ、一括りに月給制と
言っても、種類があるんです。
雇用する際に、どのような
契約かによってきます。
社労士 福田
社労士 福田

 

従業員を雇用をする際、雇用契約書に「月給制とする」と記載されるケースは多いかと思います。

ですが、その「月給制」というのは、本当にお考えと一致しているのでしょうか?

実は「月給制」の他に「日給月給制」というものがあるのをご存じでしょうか?

では、それぞれの給与形態について、具体的に見ていきましょう!

 

まず、「月給制」ですが、こちらは1ヶ月を単位として賃金が完全に固定されている給与形態です。

月給制は、遅刻や早退、欠勤等があっても、定められた一定の給与額を支払わなければなりません。

この「月給制」は、毎月一定額を支払えばよいというメリットがありますが、デメリットとしては欠勤をしても問題ないという認識を従業員に与えかねません。

 

一方、「日給月給制」とは、1日を計算単位として給与の月額があらかじめ決められている給与形態です。

こちらは、遅刻や早退、欠勤があった場合、その分を月額から控除した金額が支払われます。

多くの企業が採用している月給制は、この「日給月給制」に当たるものが多いかと思います。

 

この部分の違いについて正しく理解されていないケースがあり、安易に「月給制」と明記すると、従業員と思わぬトラブルになることがありますので注意が必要です!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
単なる月給って言葉に
こんな違いがあるなんて、
全然知らなかったよー!!

そのように仰る方が多く
いらっしゃいますよ。
ついでに他の給与形態も
ご案内しますね!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、これら以外の給与形態についても、一通り解説していきます!

月給制には他にも「月給日給制」という給与形態があります。

この「月給日給制」は、遅刻や早退、欠勤があった場合に、その分を月額から控除するという点は同じですが、日給月給制との違いは、日給月給制が欠勤等の日数で給与が決まるのに対して、月給日給制は月単位で支給される職務手当、役職手当などの手当については日割での控除をせず、固定給だけが控除の対象となる点が異なります。

 

また、月給制以外にも、パートやアルバイト等に用いられることが多いためご存知の方も多いかと思いますが、「日給制」と「時給制」という給与形態があります。

「日給制」とは、1日を計算単位として定められた日給額を支払うという給与形態です。

一方「時給制」とは、時間を計算単位として定められた時給額を支払うという給与形態です。

どちらも働いた分だけ支払うという点が、パートやアルバイトといった雇用形態に向いているポイントだと思います。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
こりゃあ急いで
確認しねぇとだな。。

はい、認識との相違がないか
早急に確認させれることを
オススメします!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、ハローワークの求人票では、以下のように定義されています。


・月給制は、1ヶ月単位で算定される定額で支給されるものです。

・日給月給制は、1ヶ月の定額ですが、年休以外の欠勤分は差引かれます。

・日給制は、1日の定額で労働日数分が支給されます。

・時間給制は、1時間の定額で労働時間分が支給されます。


自社の就業規則や雇用契約書が、どのような記載になっているのかを、今一度ご確認いただくことをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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