こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、時間単位で取得することができる有給休暇に関するお話です。
半日じゃなくて、時間でも
取れるの?
行っていれば、1時間単位で
取得することができますよ!
有給休暇と言うと、1日単位や半休と呼ばれている半日単位の取得が一般的かと思います。
まとまった時間をしっかり休んでもらうことが前提となっている制度ではありますが、そうは言ってもなかなか取れないというのも現実であると思います。
働き方改革やワークライフバランスの向上が叫ばれている現代において、有給休暇の取得率を高めることはマストになってきています。
そこで活用していただきたいのが、1時間単位で取得することができる「時間単位の有給休暇(以後、時間単位年休)」になります。
では、この時間単位年休を導入するには、どのような手続きが必要なのでしょうか?
まずは、時間単位年休がどのような制度なのかについてお伝えしたいと思います。
時間単位年休はその名の通り、時間単位での取得をしなければならず、1時間に満たない分単位での取得をすることはできません。
そして、例えば2時間といった単位での取得をさせることは可能ですが、1日の所定労働時間と同じ時間数や、1日の所定労働時間数を上回る時間数を取得単位とすることもできません。
この他にも、年間で5日までしか取得できなかったり、年間5日間の有給休暇の取得義務についてはカウントの対象とならないといった制約もあります。
うちみたいな接客業は
なかなか取らせてやれねぇから
いいかもなぁ。
時間帯に使えるというだけでも
従業員満足度は高まりますよ!
では、実際に導入する際に必要となる手続きについて、解説したいと思います。
大前提として、時間単位年休導入するには労使協定の締結が必要になります。
労使協定においては、「対象となる従業員の範囲」や「取得できる日数の上限」、「1日の時間数」、「1時間以外の時間を単位とする場合の時間数」などが記載されたものである必要があります。
サンプルを作成しましたので、ご参考にされてみてください。
なお、時間単位年休の賃金の計算方法ですが、通常の有給休暇と同様の方法で計算します。
以下の3つの方法のうち、就業規則で定めている方法によることとなります。
①所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
②平均賃金
③標準報酬日額
また、労使協定の締結と併せて、就業規則にも同様の内容を記載する必要がありますので、その点もご注意ください。
制度が詳しく分かったから
検討してみようと思うよー!
メリットが沢山ありますよ!
従業員個人ごとの有給休暇の管理が煩雑になるというデメリットはあるものの、「働きやすい職場」という企業イメージや労働生産性の向上にも繋がります。
また、ちょっと病院に行ったり、ランチを長めに取ったり、あるいは半休までは取れないけど少し早く帰って友人と飲みに行くなんてこともできるようになるため、従業員満足度が向上することは間違いありません。
まだ、導入されていない企業の経営者様は、是非ご検討されてみてください!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |