こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、「管理職の残業代」についてお話させていただきます。
管理職は残業代が出ないって
聞きましたよ?
それが普通なんじゃ
ないんですか?
多いのですが、管理職だからと
いって、一律に残業代を
支払わなくて良いという訳では
ないのです!
管理職であるというだけで「残業代が不要である」と思われている方にお会いすることがありますが、「課長」や「店長」といった肩書を与えれば、全て管理職としての扱いをしても良いというわけではありません。
こちらのようなケースがよくあるパターンです。
このAさんだけが毎月残業代が
発生していませんが、
なぜでしょうか?
工場長だから残業代が
発生しないんですよ。
役職手当はどのようになって
いますか?賃金台帳を
拝見したところ、Bさんや
Cさんとあまり給与が
変わらないようですが・・・
月1万円付くことになって
ますよ!
これは非常にマズイ状況であることが、お分かりいただけますでしょうか?
月1万円の役職手当は、残業代を不要とするにはあまりにも少額です。
以前、某有名ハンバーガーチェーンで「名ばかり管理職」という問題が発生しました。
この問題は特定の企業だけに起こっている問題ではなく、実は多くの会社で起こりえる問題なのです。
そもそも管理職というのはどのような定義なのでしょうか?
労働基準法の条文にはこのように記載されています。
「労働条件の決定その他の労務管理について経営者と一体的な立場にある者」
確かにこの条文に当てはまっていれば、残業代を支払っていなくても問題ありません。
しかし、正しくこの条文を理解して、管理職の定義をされている会社が、実は少ないのです。
では、どのようなところがポイントになってくるのでしょうか?
行政の通達を見ると、以下の3つが要件となります。
① 経営者と一体的な立場にあること
(相応の職務内容であり、権限や責任がある)
② 労働時間に関して自己の裁量があること
(厳格な労働時間規制を受けていない)
③ 職務の重要性にふさわしい処遇を受けていること
(一般的な従業員と比べて、相応の給与および賞与等が支払われている)
最初の製造業の例における工場長Aさんの場合、工場長という肩書はあるものの、給料が他の従業員とあまり変わっていませんでした。
これでは管理職としての待遇がされているとは言えません。
また、給与面以外でよくある事例としては、管理職の肩書はあるものの、業務や人事に関する決定権が全くなく、そのまた上司からの指示を受けて部下に指示しているだけといったパターンも見受けられます。
理解しました。
先生!早急に改善を
お願いします!
気づいていただけて
良かったです!
早急に改善措置をして
いきましょう!
こういった「名ばかり管理職」の人が、未払い残業代の支払いを訴えたら…
どうしても未払い残業代のお話が多くなってしまいますが、それぐらい多くの企業で内在している問題なのです。
急いで会社の状況を見直しましょう!!
ございましたら、当事務所まで
ご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |