こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、契約社員の契約更新に関するお話です。
更新もしてるけど、
何か問題があるのかい?
が、上限があることは
ご存知ですか?
それは詳しく教えてくれよー!
社長には、知っておいて
いただきたいので、詳細を
ご説明しますね!
契約社員の更新に関する法律は、2013年に改正された法律ですので、既に契約社員を雇っている会社でしたら対応されているかと思いますが、これから契約社員を雇っていこうと考えている会社の経営者の方は注意が必要です!
そもそも契約社員とは、どんな社員を指すのでしょうか?
契約社員とは、労働契約を半年や1年といった期間を定めて雇用する労働者を指し、有期雇用労働者と呼ばれたりもします。
もちろん、パートやアルバイトに関しても有期であれば同じ扱いです。
では、具体的にどんな点に注意をしなければならないのか解説していきます。
2013年の法改正では次の項目が加わりました。
「有期労働契約が通算5年を超えて更新された場合には、有期契約労働者からの申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される」
これはどのようなことなのか、事例で解説していきます。
例えば1年契約で雇用しているパートさんがいたとします。
このパートさんは、既に3回契約を更新しており、もうすぐ4回目の更新、つまり5年目に入ります。
そして、4回目の更新をした時に、
「今後は契約期間は無しの無期雇用にしてください!」
と、申し込みがあった場合はどうなるでしょうか?
この場合、会社はこれを拒否することはできず、無期雇用にしなければなりません!
会社としても、5年も繰り返して更新してるのだから、会社にとっても必要な人材であるのだとは思いますが、万が一そうではなく5年以内に契約を打ち切る予定だったという場合には、上記の事例で言えば5年経過前、つまり3回目の更新時に対処をしておかなければなりません!
全然知らなかったよー!
気を付けねぇとだなー。
今後はご注意くださいね!
契約期間や更新回数を正確に把握せずに雇用していると、思わぬトラブルになってしまうこともあります!
契約社員を雇用されている経営者様は、ご注意ください!
ございましたら、ぜひ
当事務所までご連絡ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |