こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、業種によっては関係してくることも多い、外国籍の労働者に関するお話です。
今後はそういう事も
あるかもしれねぇなぁ。
結構多いですからねー!
昔と比べると、コンビニや飲食店では、外国籍の労働者を見かけることが多くなりました。
また、地域によっては、外国籍の労働者が多い地域もあるかと思います。
私の出身地である愛知県には、皆様ご存知のトヨタ自動車がありますが、その工場が多くある愛知県豊田市には、工場勤務のブラジル人の方々が多くいらっしゃいました。
そして、2019年4月から「特定技能」という新しい在留資格もスタートしています。
ただ、外国籍の方が誰でも日本で働けるという訳ではなく、一定の条件があります。
では、外国籍の労働者を雇用する際に、具体的にどのようなことに注意すれば良いのかについて、解説していきます!
まず前提として、日本に滞在できるからといって、働けるということにはなりません。
その条件を確認するためには、「在留カード」で「在留資格」を確認する必要があります。
「在留資格」が「就労資格」に該当する場合、その「就労資格」に沿った職業でなければ働くことは出来ません。
また、「在留資格」が「技能実習」となっていれば、特定の技能を習得するため特定の受け入れ企業で働くこととなっていますので、それ以外の企業では働くことは出来ません。
この「在留資格」については、こちらのページからご確認ください。
分かってなかったし、
こんなに種類があるんだなー!
私もこの仕事でなければ、
知らなかったと思います。
こちらの「在留資格」と合わせて、「就労制限の有無」についても確認が必要です。
もし、こちらの欄が「就労不可」となっていた場合には、やはり働くことが出来ません。
なお、留学生などは「資格外活動許可」を受けていれば、特定の業種以外でしたらアルバイトとして雇うことは可能です。
その場合は週28時間までの上限がありますので、ご注意ください。
在留カードの見本はこちらになります。
※ 赤枠の部分が、ご注意いただく箇所になります。
もし不法就労させてしまった場合、「不法就労助長罪」として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となってしまいます。
知らなかったでは済まされませんので、充分にご注意ください!
済まされねぇから、
しっかり確認しねぇとだなー!
大変な事になってしまうので、
入念に確認してくださいね!
「在留カード」に加えて、「パスポート」も確認して、入念なチェックをすることをオススメします!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |