外国籍の労働者を雇う時に注意するポイントとは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務問題】外国籍の労働者を雇う時に注意するポイントとは??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、業種によっては関係してくることも多い、外国籍の労働者に関するお話です。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
うちにはまだいねぇけど、
今後はそういう事も
あるかもしれねぇなぁ。

建設業で雇うケースは
結構多いですからねー!
社労士 福田
社労士 福田

 

昔と比べると、コンビニや飲食店では、外国籍の労働者を見かけることが多くなりました。

また、地域によっては、外国籍の労働者が多い地域もあるかと思います。

私の出身地である愛知県には、皆様ご存知のトヨタ自動車がありますが、その工場が多くある愛知県豊田市には、工場勤務のブラジル人の方々が多くいらっしゃいました。

 

そして、2019年4月から「特定技能」という新しい在留資格もスタートしています。

ただ、外国籍の方が誰でも日本で働けるという訳ではなく、一定の条件があります。

 

では、外国籍の労働者を雇用する際に、具体的にどのようなことに注意すれば良いのかについて、解説していきます!

 

まず前提として、日本に滞在できるからといって、働けるということにはなりません。

その条件を確認するためには、「在留カード」で「在留資格」を確認する必要があります。

「在留資格」が「就労資格」に該当する場合、その「就労資格」に沿った職業でなければ働くことは出来ません。

 

また、「在留資格」が「技能実習」となっていれば、特定の技能を習得するため特定の受け入れ企業で働くこととなっていますので、それ以外の企業では働くことは出来ません。

 

この「在留資格」については、こちらのページからご確認ください。

出入国在留管理庁:在留資格一覧表

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
在留資格ってのもよく
分かってなかったし、
こんなに種類があるんだなー!

そうですよねー!
私もこの仕事でなければ、
知らなかったと思います。
社労士 福田
社労士 福田

 

こちらの「在留資格」と合わせて、「就労制限の有無」についても確認が必要です。

もし、こちらの欄が「就労不可」となっていた場合には、やはり働くことが出来ません。

 

なお、留学生などは「資格外活動許可」を受けていれば、特定の業種以外でしたらアルバイトとして雇うことは可能です。

その場合は週28時間までの上限がありますので、ご注意ください。

 

在留カードの見本はこちらになります。

※ 赤枠の部分が、ご注意いただく箇所になります。

在留カード見本|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

もし不法就労させてしまった場合、「不法就労助長罪」として3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金となってしまいます。

知らなかったでは済まされませんので、充分にご注意ください!

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
こりゃーうっかりじゃ
済まされねぇから、
しっかり確認しねぇとだなー!

はい!
大変な事になってしまうので、
入念に確認してくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

「在留カード」に加えて、「パスポート」も確認して、入念なチェックをすることをオススメします!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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