こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、中小企業には使っている企業も多い、固定残業代についてです。
いきなりですが、こんなケースがよくあります。
御社では残業代をきちんと
払っていますか?
うちは固定残業代を払ってる
からバッチリだよー!
よく、こういった場面に遭遇することがあります。
しかし、その固定残業代は本当に大丈夫でしょうか?
給与明細を見せていただくと、基本給〇〇円としか記載がありません。
そこで、またこのようなやり取りが繰り広げられます。
ですか?
こちらの明細には固定残業代の
項目がありませんが…
コミコミで基本給に
入れちゃってるからねー!
これはとてもマズイ状況です。。。
このような場合、固定残業代を支払っていることにはならないのです!
もし仮に、こういった会社の従業員が、未払い残業代の支払いを訴えたら、まず遡って支払うことになるでしょう。
そんなことになったら、とんでもない金額の支払いが発生し、大問題です!!
ちゃっと払ってるつもり
だったのによー!
分かります。
早急に改善しましょう!
では、この会社はどのようにしていれば良かったのでしょうか?
例えば、就業規則の賃金規程に「定額残業代」の規程を設け、「残業時間〇〇時間分として定額残業代を支給する」と明記します。
また、営業手当といった名称で利用されている会社も見受けられますが、その場合も、営業手当の定義の中に「営業手当は〇〇時間分の時間外手当として支給する」と明記してください。
もちろん、労働契約書や労働条件通知書、賃金台帳や毎月の給与明細にも、賃金規程に沿った記載をするように注意が必要です。
要は、社長も従業員も全員が明らかに固定残業代はこれなんだと分かるようにしておかなければならないということです。
「うちもマズイ…。」
と思った社長!
すぐに改善に取り掛かりましょう!!
ティングを行っておりますので
お問い合わせください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |