こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去に助成金に関するご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います!
皆様の助成金申請にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:業務改善助成金の申請をしたいと思っています。
うちの給与は色々な手当がありまして、事業場内最低賃金を計算するにあたり、それらの手当をどのように考えたら良いのか教えていただけますでしょうか?
支給している手当は、以下のようなものがあります。
・役職手当
・資格手当
・皆勤手当
・通勤手当
・時間外手当
・休日出勤手当
使いたいと思ってるから、
これは気になるなぁ。
最低賃金の引き上げが必須
ですから、ここはしっかりと
解説させていただきます!
A:まず、事業場内最低賃金の対象となる手当ですが、毎月支払われる固定的な手当になります。
ただし、以下の手当については、最低賃金の計算から除外されるため、これら以外の固定的な手当が対象となります。
(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
今回ご質問いただいている手当については、以下のものは除外して計算することとなります。
・皆勤手当
・通勤手当
・時間外手当
・休日出勤手当
でも、自分だと判断に困る事が
あると思うので、その時は
教えてください!
これだけだとなかなか
難しい点もあると思いますので
いつでもご相談ください!
なお、今回いただいたご質問以外にも、例えば処遇改善加算や歩合給など特殊な事例がある会社もあるかと思います。
これらの細かい事例については、厚生労働省のQ&Aが参考になるかと思いますので、こちらをご覧ください。
当事務所では、助成金の無料診断と無料相談会を行っております。
助成金活用にご興味がございましたら、こちらよりお気軽にご参加ください!
お気軽にお問い合わせください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |