こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、助成金に関する速報があります!!
重要な速報です!!
「業務改善助成金」について、8月31日から要件が拡充されました!
拡充のポイントは、次の2点です。
ポイント① 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内へ引き上げ
⇒ これまでは上記の差額が30円以内の場合が対象となっていましたが、50円以内が対象に引き上げられました。
ポイント② 賃金引上げ後の交付申請が可能(事業場規模50人未満のみ)
⇒ これまでは事前に賃金引上げ計画と事業実施計画を提出し、交付決定を受けてから賃金引上げの実施という流れでしたが、賃金引上げ計画の提出が不要となりました。
なお、より詳しい情報は、厚生労働省のこちらのリーフレットをご覧ください。
業務改善助成金についての解説は、当事務所の記事やYoutubeでも解説しておりますので、合わせてご覧いただければと思います。
▼業務改善助成金に関する過去の記事はコチラ▼
▼業務改善助成金に関するYoutube動画はコチラ▼
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させていただきます!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |