こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、助成金に関する速報があります!!
重要な速報です!!
先日、厚生労働省から令和6年度の概算要求が発表されました!
この「概算要求」とは、翌年度の予算編成に向け、各省庁が取り組みたい事業と必要な費用の見積もりを盛り込んだ要求書を財務省に提出することで、ここから令和6年度の助成金の予測を立てることができるのです。
では、具体的にどのような内容が記載されているのかについて、全てを取り上げると大変長くなってしまいますので、今回は注目すべき新設されるものと拡充されるものに絞ってピックアップしていきたいと思います。
① 業務改善助成金
・ 事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額の要件(30円以内)を拡充する。
・ 助成率の区分「870円未満」「870円以上920円未満」「920円以上」の金額を引き上げる。
・ 特定の時期における事業場内最低賃金の引上げについて、引上げ後の申請を可能とする。
② キャリアアップ助成金
・ 対象となる有期雇用労働者等の雇用期間を拡充する。(「6か月以上3年以内」→「6ヵ月以上」)
・ 「勤務地限定・職務限定・短時間正社員」制度の金額を引き上げる。(9.5万円→40万円)
・ 有期雇用から正規雇用への助成額を引き上げる。(57万円→60万円)
③ 人材開発支援助成金
・ 賃金助成額を引き上げる。(6000円/人日→中小企業のみ8000円/人日)
・ 上限日数を引き上げる。(上限150日→中小企業のみ上限200日)
・ 長期教育訓練休暇等制度の変更。(1日当たり6000円→960円/人時)
④ 人材確保等支援助成金(テレワークコース)
・ テレワーク勤務を新規導入する事業主のほか、実施を拡大する事業主も助成対象とする。
・ 以下のツールを追加する。
a. 仮想オフィスの導入・運用
b. クラウドコミュニケーションツールの導入・運用
c. 文書電子化ソフトの導入運用
⑤ 両立支援等助成金
・ 以下のコースを新設する。
a. 育休中等業務代替支援コース(仮称)
b. 選べる働き方制度支援コース(仮称)
とても気になりますね!
まだ分かりませんが、方向性は
見えますよね!
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日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |