こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、最近ニュースでよく耳にする「不正受給」についてです。
ニュースを週に何度も目に
することがあります。。
不正受給が多いですよね。
新型コロナウィルスの影響により、とても多くの企業の経営状況が悪化したため、失業者の増加を抑えるという目的で、雇用調整助成金の特例措置がなされたという背景から、とても多くの不正受給が発覚しているようです。
では、なぜ不正受給になってしまっているのでしょうか?
私がニュースで見る限り、このような事例が多いようです。
そもそも雇用調整助成金というのは、経営状況が悪化し、事業の縮小を余儀なくされ、雇用を継続することが困難となっているような場合に、従業員の雇用を維持する代わりに助成金を支給するというものになります。
そして、雇用調整助成金を受給するための要件の一つとして、
「従業員の休業を実施し、休業手当を支払っている」
という要件があります。
ですが、多くの不正受給の事例としては、この「休業の実施」という部分を不正しているケースが多いようです。
例えば、従業員は休業しているとして申請をしているが、実際は休業などしておらず労働していたといったような事例です。
しまったら、それは不正受給に
なりますよね~。
論外ですが、勘違いしている
ケースもあるので注意が
必要です!
もし、不正受給により助成金を受給してしまった場合、以下のような罰則を受けることになります。
・ 助成金の返還と合わせて、助成金金額の20%相当額の違約金、年5%に相当する延滞金の支払い。
・ 代表者の氏名や事業所の名称、所在地などの公表
・ 以後5年間は雇用関係助成金の支給申請は不可
また、特に悪質な場合は刑事告発の対象となることもあります。
もちろん、申請代行をした私たち社会保険労務士も罰則を受けることになるのです。
ですので、我々は日々助成金について勉強し、申請代行を請け負わせていただく際も細心の注意を払って取り組みます。
しまいます。。
要件をきちんと把握して、
偽りなく申請すれば大丈夫
ですよ!
助成金は、毎年要件などに改正が入るため、把握するのがとても難しいものです。
曖昧なまま申請してしまうのは大変危険ですので、申請される前に顧問をされている社会保険労務士にご相談されることをオススメします!
もちろん、当事務所にご相談いただければ、雇用状況をお伺いして、適切な助成金をご提案・申請代行させていただきます!
当事務所では、助成金の無料診断と無料相談会を行っております。
助成金活用にご興味がございましたら、こちらよりお気軽にご参加ください!
させていただきます!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |