業務改善助成金

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、業務改善助成金についてです。

確か先日、この助成金に
関するニュースが
ありましたよね?

よく調べてますね!
先日、制度の拡充が
発表されました!
この助成金は、賃金の引上げと合わせて、労働生産性の向上に繋がる設備投資等を行うと受けられる助成金となっています。
先日、こちらの助成金は「原材料高騰により利益が減少した事業者」への特例拡大といった制度の拡充が行われました。
原材料の高騰だけでなく、様々な業種において「人手不足」という声をよく耳にしますが、そういった企業に活用いただきたい助成金です。
また、先日引き上げが行われた最低賃金にも関係してくる助成金です。
こちらの助成金は、最低賃金の引き上げを支援する目的で作られていますので、最低賃金ギリギリの従業員がいらっしゃるようでしたら、来年の最低賃金が発表される前に事業場内の賃金アップを行っておくと、最低賃金の対策を行いながら助成金も受給できて、大変おすすめです!

うちの工場も人が
足りなくて。。。
せめて給料がもう少し
高ければなぁ。。

人手不足のうえに物価高騰で、
疲弊している企業が多くなって
いますよねー。
では、具体的な制度の内容をご説明していきます。
まず、従業員の賃金の引上げについて取り組みます。
事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを就業規則に規定して、実際に支払いを行います。
※ただし、地域別最低賃金との兼ね合いから全ての企業が該当するわけではありません。
合わせて、労働生産性を向上させるための設備投資等を行います。
こちらの設備投資等については、相見積もりが必要となります。
※この段階では購入はせずに、見積もりまでにしておくことが重要です!
また、労働生産性の向上に繋がるものと認められるかどうか、事前に確認が必要です。
その後、交付申請書等の提出、交付決定後に上記の賃金引上げと設備投資等を実施し、審査を受けて受給となります。
例えば、社長と従業員4名の製造業において、従業員全員に対して時給30円の引上げを行ったとします。
(地域別最低賃金900円未満の地域で、事業場内最低賃金が900円未満の場合とします)
そして、労働時間短縮に繋がる70万円のベルトコンベアを導入します。
この場合、56万円が受給でき、生産性要件も満たせば63万円が受給できます。
もちろん、引き上げる金額や人数が増えれば、受給できる金額も増えるのです。
ちなみに、一番引き上げ額の高い90円コースで10人以上引き上げた場合には、
最大で600万円が支給されます。

こんな制度があるなら、
うちも利用してほしいです!
年季の入った機械も多いし。。

設備が良くなるうえに
給料も上がれば、従業員の
皆さんはとても満足して
働けますよね!
では、最後にまとめとして、申請から受給までの流れを見ていきましょう!
ステップ① 労働局に助成金交付申請書を届出します。
⇩
ステップ② 労働局から助成金交付決定を受けます。
※例えば設備投資を行う場合ですと、こちらの決定により購入予定の機器が対象となるかどうかが確定します。
⇩
ステップ③ 設備投資などの業務改善を実施します。
⇩
ステップ④ 事業場内最低賃金の引き上げを実施します。
⇩
ステップ⑤ 就業規則に事業場内最低賃金を規定します。
⇩
ステップ⑥ 労働局に事業実績報告書を提出します。
⇩
ステップ⑦ 助成金の決定通知を受けて、助成金を受領する。
より詳しい情報は、こちらの厚生労働省のページをご覧ください。
なお、こちらの助成金は、非常にお問い合わせが多いので、動画でも詳しく解説しております。
こちらの動画も合わせてご覧ください。
もし設備投資等を検討されているのでしたら、賃金を引き上げて従業員の雇用を安定させつつ、助成金まで受給できるこちらの制度を検討されてみてはいかがでしょうか?

こんな制度があるなら、
うちも利用してほしいです!
年季の入った機械も多いし。。

設備が良くなるうえに
給料も上がれば、従業員の
皆さんはとても満足して
働けますよね!
助成金にご興味を持たれましたら、顧問をされている社会保険労務士にご相談されることをオススメします!
もちろん、当事務所にご相談いただければ、雇用状況をお伺いして、適切な助成金をご提案・申請代行させていただきます!
当事務所では、助成金の無料診断と無料相談会を行っております。
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