「雇用調整助成金」の特例措置が来年1月末に終了へ|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【助成金情報】「雇用調整助成金」の特例措置が来年1月末に終了へ

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、不正受給などで何かと話題の多い「雇用調整助成金」に関するニュースです。

 

スタッフ M子
スタッフ M子
先日も不正受給のニュースに
ついて
お話しましたよねー。

そうですねー、話題が多いのは
コロナ渦で多くの企業が
利用した証でもありますねー。
社労士 福田
社労士 福田

 

新型コロナウイルス対策として、特に業況が厳しい事業主に対して、上限額を1万2,000円に、助成率を最大10分の10に引き上げている「雇用調整助成金」の特例措置を2023年1月末で終了し、2月以降はコロナ前の水準に戻すことを決めました。

12月以降の雇用調整助成金は、直近3カ月の月平均の売上が前年、前々年または3年前同期比で30%以上減少している事業主に対しては、経過措置を設けることとなっています。

 

こちらの経過措置では、従業員1人当たりの日額上限額が9,000円に引き下げられ、助成率も中小企業の場合は最大10分の9、大企業の場合は最大3分の2となります。

2月以降は日額上限額が8,355円、助成率は中小企業の場合は3分の2、大企業の場合は2分の1となります。

なお、休業支援金については、12月からコロナ前の水準に戻されます。

 

詳細については、厚生労働省のこちらの資料をご覧ください。

厚生労働省|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

スタッフ M子
スタッフ M子
街には賑わいが戻りつつ
ありますが、
まだまだ
どうなっていくか
不安な部分も
ありますよねー。

そうですねー、このまま
コロナが
収束してくれると
良いんですけどねー。
社労士 福田
社労士 福田

 

厚生労働省は、2023年4月以降の取り扱いについては、新型コロナウィルス感染症の状況や雇用情勢を踏まえて、改めて発表するとしていますので、我々のような専門家から定期的に情報を得て、必要な時には活用できるように備えていただくことをお勧めします!

 

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スタッフ M子
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