Q&A 固定残業に上限時間ってあるの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】固定残業に上限時間ってあるの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:固定残業を定めようと検討していますが、時間の上限はあるのでしょうか?
また、例えば20時間と定めているが、実際は15時間しか労働しなかった場合は、その分の残業代を差し引くことはできるのでしょうか?


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
う~ん、うちの会社は
固定残業はないので、
全然分からないです。。

それは分からなくても仕方ない
ですね。
でも、人事部として
知っておいて
損はないですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:まず固定残業の上限時間ですが、労働基準法では36協定を締結・届出することにより、1ヶ月あたり45時間、1年あたり360時間まで残業することができます。

 

ですので、固定残業として設定できる上限時間は、

360時間(年間) ÷ 12ヶ月 = 30時間(月間)

という計算から、30時間となります。

 

また、固定残業代を定めた場合は、毎月必ずその金額を支払わなければなりません。

ですので、例えば固定残業代30,000円(20時間分)と定めているところを、実際には15時間しか労働しなかったとしても、固定残業代30,000円を支払わなければなりません。

また、20時間を超えた場合には、通常の残業代の計算方法に基づき別途支払うこととなります。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
なるほどー!
こういう運用になるんですね!

固定残業の運用については、
以前の記事も確認していただき
正しく運用してくださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

以前、書かせていただいた記事はこちらになりますので、合わせてご確認ください。

【労務問題】固定残業代を払っているからってホントに大丈夫?

 

また、固定残業代として支払う金額についても、時給換算した場合に妥当な金額になっているか、最低賃金を割っていないかなど、充分に確認が必要です!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
労務でお困りごとが
ございましたら、
ぜひ
当事務所までご連絡ください!

 

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