就業規則を作成するタイミングはいつ??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【就業規則】就業規則を作成するタイミングはいつ??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、就業規則はどのタイミングで作成すれば良いのかについてお話したいと思います。

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
ネットで調べた情報によると、
従業員が10人以上になったら
作るのが
正しいんですよねー?

はい、労働基準法では、
従業員が10人以上になったら
作成義務が発生しますが、
あくまで最低限度の話になります。
社労士 福田
社労士 福田

 

上記のK社長が仰るように、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成、行政官庁に届け出なければならない」とあります。

法律上は10人以上が義務ですので、10人未満の場合は作成しなくても良いことになりますが、本当にそれで良いのでしょうか?

 

結論としては、あまりお勧めできません。

もしも従業員が1名だけであれば、細かいルールがなくても問題が起きることは少ないかと思います。

ですが、例えば5名の規模になった場合はどうでしょうか?

 

次のような事例が起こった場合、共通のルールなしで会社としての一体感は醸成できるでしょうか?


スタッフCさん
スタッフCさん
部長、すいませ~ん。
寝坊しちゃいました~。
契約取ってくるんで、
見逃してくださ~い!

またかね!
しかしC君は営業成績は
良いからなぁ。
多めに見て
あげるから気を付けなさい!
部長Aさん
部長Aさん

スタッフCさん
スタッフCさん
ありがとうございま~す!
気を付けま~す!

(営業成績と出勤時間を
守らないのは、
別の話だろ~。
真面目にやってる自分が

バカらしくなっちゃうよ~。)
スタッフBさん
スタッフBさん


 

いかがでしょうか?

皆様の会社では、このようなことが行われていないでしょうか?

 

この事例において、もしスタッフBさんも「自分も遅刻していいや!」となってしまった場合、Bさんを罰したりすることはもちろんできません。

なぜなら共通のルールがないからです。

そればかりか、スタッフAさんの遅刻が常態化していて、会社としてもそれを認めているのであれば、それが会社としての慣習となり、ルールであると判断されてしまいます。

 

就業規則では、労働時間や休憩、休日、賃金などなど、様々なルールを定めることになります。

それらは、就業規則を作成したから守らなければならないのではなく、そもそも労働基準法において当然守らなければならないルールばかりです。

ですので、従業員が少ないからと言って、就業規則は必要ないと考えるのではなく、早い段階から作成しておくことで、健全な経営ができるという大きなメリットを生むのです!

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
なるほどー!
さっきの例で言えば、
就業規則で遅刻についての

罰則を定めておけば、
遅刻も防げますよねー!

そうです!
就業規則があることで、
トラブルの発生を
未然に
防ぐことができるんです!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、就業規則の作成義務となる「常時10人以上」という部分について、「正社員が10人以上になったら」と誤解されていらっしゃることがありますが、この「常時10人」には正社員だけでなく、パート社員やアルバイト、有期契約社員なども含みます。

※ 派遣社員は、派遣元で雇用している労働者となりますので、人数にはカウントしません。

 

また、人数をカウントする単位は会社単位ではなく、営業所や支社などの事業所ごとのカウントとなりますので、こちらもご注意ください!

 

IT企業 K社長
IT企業 K社長
うちの会社も人数が増えて
きたので、
早めに就業規則を
作ろうと思います!

その方が、会社側も従業員側も
お互いが安心できますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

スタッフ M子
スタッフ M子
当事務所でも就業規則や労務の
ご相談を行っておりますので、

お気軽にご相談ください!

 

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