36協定とは??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【労務用語解説】36協定とは??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日のテーマは、残業に関して最も重要な「36協定」について解説します。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
確かこれが届出されていないと
残業しちゃダメなんですよね?

さすが人事部、よくご存知
ですね!

そうです、締結・届出がないと
違法になってしまいます!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

そもそも労働基準法では、従業員に残業をさせてはいけないこととなっています。

こちらが労働時間に関する、労働基準法の条文になります。

 

◆労働基準法32条◆

Ⅰ 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。

Ⅱ 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
ちょっと待ってください!
法律では残業できないって
ことですか?

はい、条文の時間以上
働くことは、
法律違反となって
しまいます!
社労士 福田
社労士 福田

 

 

では、なぜどこの会社でも平気で残業ができているのでしょうか?

決して会社が法律を守っていないというわけではないのです。

ここで登場するのが本日のテーマである「36協定」です!

労働基準法に、以下のような条文があります。

 

◆労働基準法36条◆

Ⅰ 使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省の定めるところにより、これを行政官庁に届け出た場合においては、第32条から第32条の5まで若しくは第40条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この項において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。

 

この先の条文は割愛させていただきますが、ここでは労使協定を締結し、それを届け出た場合は残業させることができるといった内容が記載されています。

ですので、「36協定」の締結・届出を行わないで残業をさせてしまうと、違法となってしまうのです!

ちなみに、「36協定」は、法36条に記載されている協定であることから、「36協定」と呼ばれています。

 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
そういうことだったんですね!
すごく勉強になりました!

届出等を忘れて残業をさせて
しまうと大変ですから、

しっかりと覚えておいて
くださいね!
社労士 福田
社労士 福田

 

ちなみに、この「36協定」の締結・届出をしたからといって、無制限に残業をさせて良い訳ではありません。

そういったことがないように、時間外労働には「月45時間・年間360時間」という上限が決められています。

 

しかし、臨時的に限度時間を超えて、時間外労働を行わなければならない特別の事情が予想される場合には、「特別条項付き36協定」を結ぶことも可能です。

この「特別条項付き36協定」を結ぶ際の注意点は下記のとおりです。

 


① 残業の上限を延長できるのは、「年6回」まで

たとえ「特別条項付き36協定」を結んでいたとしても、上限を超えた時間外労働が許されるのは1年うちの半分までになります。

残りの6回は、時間外労働を「月45時間」以内に収めなければなりません。

 

② 特別条項が適用されるのは「特別な事情」が予想される場合のみ

特別条項の届出をする際は、時間外労働をさせる具体的な理由を記載する必要があります。

この時、「忙しくなりそうだから」など、曖昧な理由だと認められません。

「決算期で業務量が増えることが予想されるため」や「突発的な大量注文に対応するため」など、具体的な理由を添える必要があります。


 

もしも、会社が36協定を締結・届出をしないで、残業等をさせた場合の罰則は、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金です。

これは全て会社側の責任となりますので、ご注意ください!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
当事務所でも書類作成と
提出代行を行っていますので、
お困りの際はご相談ください!

 

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