【労務手続】年末調整の時期が近づいてきました!
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、いよいよ12月が近づいてきましたので、「年末調整」についてお話したいと思います。
もう12月になっちゃうん
ですねー。年末調整で忙しく
なりそうです。。
人事部やご自身で給与計算等を
されている経営者様にとって、
忙しい時期になりますねー。
従業員がいらっしゃる経営者や人事担当者にとっては、とても忙しい時期がやってきますね。
この「年末調整」というのは、そもそもどんなものなのでしょうか?
まずは、「年末調整」の概要から見ていきたいと思います!
年末調整の目的は、正確な所得税を精算することです。
所得税とは、1年間の給与等の収入に課税される税金で、その金額に応じて税率が変わってきます。
従業員の場合は、毎月の所得税は給料から源泉徴収(天引き)されますが、その所得税額は概算で徴収されており、正確な金額ではないのです。
その概算となっている所得税額と、本来納めるべき正しい税額を一致させるために、年末調整は行われます。
そして、年末調整で精算した結果、税額が足りない場合は追加で所得税を徴収され、税金を払いすぎている場合は還付されます。
また、年末調整で各種申告書を提出すると、基礎控除や扶養控除等の控除を受けられます。
税金を正確に納めるためにも、控除の適用を受けるためにも、年末調整は欠かせない手続きです。
僕は人事なので知ってましたが
他の部署の人だと知らない人が
多いみたいですねー。
そうですね、なんとなく
「お金が戻ってくる」みたいに
思っていらっしゃる方も
多いですよね!
では、年末調整に必要な書類について具体的に見ていきましょう!
年末調整の書類は全部で4種類あります。
書類によって受けられる控除が異なり、控除を受けないものに関しては提出する必要はありません。
書類の名称と受けられる控除について、以下の一覧表を見ながらご確認ください。
なお、年末調整について、詳細については国税庁のこちらのページをご覧ください。
これから始まる業務に備えて、
勉強できて良かったです!
今年も残り1ヶ月ですね!
体調管理には気を付けて、
頑張りましょうね!
年末調整は、必ず提出期限内に提出するようご注意ください。
もし年末調整しなかった場合や、書類の提出が遅れてしまった場合は、ペナルティが発生する場合があります。
また、申告に誤りがないよう、何度も確認されることをお勧めします!
労務でお困りごとが
ございましたら、ぜひ
当事務所までご連絡ください!