【労務問題】社長!始業前の準備は労働時間です!

 

こんにちは!
福田社会保険労務士事務所、代表の福田です!

本日のテーマは、労働時間に関するお話です。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
俺はよー、仕事が生きがいなんだよ!
24時間働きてぇぐらいだな!

私も仕事は生きがいです!
H社長のお気持ちはよく分かりますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

私はモチベーションが高く、熱い人が大好きですし、私自身も常にそうありたいと思っていますので、よくいらっしゃる熱血社長は大好きです!(笑)

ですが、全ての従業員にそれを求めてしまうと、失敗してしまう事例もあったりします。。。

 

熱血社長によくありがちな話ですが、例えばこういった社長がいたとします。


 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
うちは始業1時間前の7時半には出勤して、
着替えと朝の体操を済ませて、

30分前から作業の打ち合わせをやってるんだよー。
仕事は熱意と根性だからね!

社長、ちょっと質問なんですが、

こちらの会社の就業規則では、
始業は何時からとなっているんですか?

社労士 福田
社労士 福田

建設会社 H社長
建設会社 H社長
もちろん8時半からだよー。
その前は仕事前の準備だからねー。
だからタイムカードは8時半に押させてるよー!

 


さて、このような場合に、これをおかしいと思っていた従業員が

「始業前の1時間に関しても給料を支払うべきだ!」

と訴えたら、どうなってしまうでしょうか?

 

実はこの場合、労働時間であると判断され、該当する時間分の給与を遡って支払うことになる可能性が非常に高いのです。

 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
ええー!マジかよー!
だって仕事じゃなくて準備だぜー?

社長!
準備も立派な仕事になるんですよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

では、どのような時間が、労働時間と判断されるのでしょうか?

例えば、以下のような時間が該当します。


① 業務に必要な準備行為(着用が義務づけされた制服への着替え等)

② 業務終了後の後始(清掃等)

③ 使用者から指示された研修や学習

④ 労働から離れられない待機時間(電話番等)


 

建設会社 H社長
建設会社 H社長
そうやって決まってるんじゃ、仕方ねぇなー。
すぐに直すようにするよー!

ご理解いただけて良かったです!
従業員の皆様の士気も上がると思いますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

社長は従業員ではなく経営者ですので、労働基準法の適用はありません。

ですので、仮に24時間働いていたとしても、もちろん何も問題はありません。

ですが、従業員には労働基準法が適用されます。

熱意のあまりにこれを横に置いてしまい、自分と同じように働いて当たり前と錯覚してしまうこともあるかと思います。

もちろん私も、仕事には熱意と根性が大切だと賛同する気持ちはありますが、労働時間を正しく守って、従業員の皆様の健康やプライベートも大切にしてあげてくださいね!

そうすれば、仕事へのモチベーションも高まること間違いなしですよ!

 

スタッフ M子
スタッフ M子
労務でお困りごとがございましたら、

ぜひ当事務所までご連絡くださいね!

 

対象エリア 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、所沢市、富士見市、ふじみ野市
東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、三鷹市
※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。
※ DXによる全国対応も可能です。

 

お役立ち情報 一覧へ

 

コメントする

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

PAGE TOP