こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは従業員満足度を高めつつ、残業代を抑えられる方法についてです。
有給休暇は我が社の社員に
なるべく取らせているが、
そんな方法があるのかね。
活用の仕方次第で経営者・
従業員ともにWin-Winに
なるのです!
皆さんの会社は、年間休日を何日に設定されていますでしょうか?
1日8時間、1週40時間が法律で定められている労働時間となっていますので、
多くの会社では週2日の休日とされているかと思います。
週2日の休日ですと、年間休日は約105日になります。
さて、ここまでお読みいただいて、
「今日のテーマって残業代の話じゃなかった?」
と思われているかと思います。
実は年間休日数と残業代は、深い関係があるのです。
以下の例で解説したいと思います!
A社…年間休日:105日
B社…年間休日:125日
中小企業のA社は法律で定められた労働時間ギリギリに設定されています。
一方、大企業のB社は夏休みや年末年始など、お休みがたくさんで、従業員は大満足です。
では、年間労働時間数を計算してみましょう。
A社
365日-105日=260日…年間労働日
260日×8時間=2,080時間…年間労働時間数
B社
365日-125日=240日…年間労働日
240日×8時間=1,920時間…年間労働時間数
次に、月平均労働時間を計算してみましょう。
A社…2,080時間÷12月=173時間
B社…1,920時間÷12月=160時間
では、この月平均労働時間を元に、残業代を計算してみたいと思います。
月給30万円の人が、月40時間残業した場合で計算してみます。
A社
30万円÷173時間×1.25×40時間=86,705円
年間残業代:1,040,460円
B社
30万円÷160時間×1.25×40時間=93,750円
年間残業代:1,125,000円
B社はA社に比べて、年間休日が多いことで、年間の残業代が約8.5万円も多くなっているのです。
それでは、休みの多い我が社は
かなり損しているのでは?!
そうとは言い切れません!
そうなると、休みをできるだけ減らした方が残業代が安くなるし、いっぱい働かせられていいじゃないかと思われるかもしれませんが、休日が少なければ仕事の能率は下がりますし、何より従業員満足度が低くなります。
そこで活用したいのが、有給休暇です!
実は有給休暇の取得が増えたとしても、割増賃金の単価には変化がないのです。
有給休暇を活用している方が
いいんだね!
社長の方針は間違って
いませんよ!
ですので、例えばA社の場合ですと、年間休日は105日にしたままで、有給休暇を利用して夏休みを取るようにするとか、年末年始の休暇に利用してもらうというのもオススメです。
そうすれば、残業代が増加することなく、従業員の休日も増えてWin-Winな結果が得られます!
また、有給休暇には計画的付与という制度もありますので、それを使えばさらに活用しやすくなります。
さらに、平成31年4月から、有給休暇は法律が変わっており、法定の年次有給休暇が10日以上の全ての労働者に対して、毎年5日間取得させなくてはならなくなっています。
そんな法律の背景もありますので、有給休暇の活用を検討されてみてはいかがでしょうか?
当事務所までご連絡ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |