2025年10月から順次地域別最低賃金が引き上げされます!!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は10月から順次引上げとなる、最低賃金の情報についてご案内します。
・各地域の最低賃金について
・最低賃金かんたんセルフチェック
・基本給とはなにか
・本社支社がある場合の最低賃金
・施行日と給与計算のスケジュール
・業務改善助成金について
当事務所のお客様に多い関東エリアの地域別最低賃金については、以下のようになっています。

その他地域はこちらをご覧ください。

また上がるのかよー!
毎年毎年困っちまうよなー!

そうですよね。
原材料費が高騰しているうえに
賃金も引き上げとなると、
経営者は苦しいですよね。。
上記以外の地域などのより詳細な情報については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。
また、ご自身の会社の従業員の賃金が最低賃金を満たしているのかが気になりますよね。
こちらも厚生労働省が公開しているページもご覧ください。
かんたんセルフチェック
最低賃金をチェックする際、時給制であれば簡単に判断ができますが、日給や月給の場合はこちらの計算式を参考にしてみてください。
■日給の場合
日給 ÷ 1日の所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
※ただし、日額が定められている特定(産業別)最低賃金が適用される場合には、日給 ≧ 最低賃金額(日額)となります。
■月給の場合
月給 ÷ 1箇月平均所定労働時間 ≧ 最低賃金額(ご自身の地域の時間額)
計算式だけだと分かりにくいかと思いますので、簡単なケースを見ていきましょう。
埼玉県で働く正社員のAさんの基本給は195,000円です。
通勤手当の5,000円を含めて、月給200,000円が支給されています。
年間所定労働日数は250日、1日の所定労働時間は8時間で、埼玉県最低賃金は1,141円です。
まず、Aさんの月給200,000円から最低賃金の対象とならない賃金の通勤手当を除きます。
200,000 − 5,000 = 195,000
こちらの金額を時間給に換算します。
(195,000円 × 12か月)÷(250日 × 8時間)= 1,170円
Aさんは時給換算すると 1,170円ですので、埼玉県の最低賃金の1,141円を上回っていますので、問題ありませんね!
まだチェックされていない経営者様は、急いでチェックしてみてください!

先月ボーナスを支払った
ばかりなんだが、それも
基本給に含まれるのか?
基本給とは毎月支払われる基本的な賃金のこと
最低賃金の対象となる賃金は、基本給(賃金の最も中心となる部分)と一部の固定手当(職務手当など)の毎月支払われる基本的な賃金です。
具体的には、実際に支払われる賃金から次の賃金を除外したものが最低賃金の対象となります。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
- 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
- 時間外労働・休日労働・深夜労働に対して支払われる割増賃金
- 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当
例えば基本給が最低賃金を下回っていても、残業代や通勤手当を含めた月給では最低賃金を上回るケースがありますが、この場合でも法律上は最低賃金を満たしているとは見なされません。

そういえばH社長の会社は
本社と支社で別の県に
ありましたよね?
そういう場合は。。。
事業所がある地域の最低賃金が適用される
最低賃金は、地域の実情や経済状況を踏まえた議論が行われ、その結果をもとに各都道府県の労働局長が決定します。
そのため、全国一律ではなく地域別最低賃金が設定されています。
本社と支社が異なる都道府県にある場合、原則として、従業員が実際に勤務している支社の所在地の最低賃金が適用されます。
企業は、各事業場の所在地を確認し、それぞれの最低賃金額を遵守する必要があります。

うちの場合は一律で
本社がある東京の最低賃金に
合わせてるから大丈夫かな!
■所在地の最低賃金が適用されない場合
①非常に小規模で事業場としての独立性がない場合は本社などの最低賃金が適用される可能性もあります。人事・労務・経理などの管理能力や事務処理を行える体制があることなどが事業場としての独立性の判断基準になります。
②派遣の場合も派遣先と派遣元で事業所の所在地が異なる場合は、原則的に派遣先の地域の最低賃金が適用されることになります。
施行日後の給与から適用

早速ですがそのお給料は
いついただけるんですか!?
最低賃金が改定された場合、新しい金額は「発効日以降の労働分」から適用されます。
賃金締切日の間に最低賃金引上げ施行日が入った場合のケースを見てみましょう。
例えば、勤務地は東京都、賃金締め切りが月末、給与支払い日が10日の企業の場合下記の通りになります。

改定前の賃金と改定後の賃金の合算値が給与額となりますので、計算を誤って最低賃金を下回らないよう注意が必要です。
業務改善助成金利用のチャンス!

賃金の引上げが必要という事は
助成金活用のチャンスです!
賃金の引き上げと併せて、業務効率化に繋がる機械が購入できる「業務改善助成金」をご存じですか?
生産性向上ために、新しい機械やシステムを導入したり、専門家のアドバイスを受けたりする費用を国が援助してくれるシステムで、利用条件のひとつに「従業員の給料の引上げ」があります。
従来は地域別最低賃金との兼ね合いから利用できる企業が限定されていましたが、今回はその条件が拡充されました!
今回賃金の見なおしをする場合はぜひ積極的に利用可否の確認をしてみてください。

この助成金は機材の購入
タイミングが重要です!
検討段階でご相談ください!
助成金についての詳細は過去のこちらの記事をご覧ください。
※ 過去の記事の為、今年度の内容と一部異なる場合がございます。

最新情報については厚生労働省の情報をご覧ください。


ちょうど導入したい
機材があったんだよなー!
今年こそは利用しようかな!

この機会に是非活用を
検討していきましょう!!

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ご相談くださいね!