Q&A 遅刻した従業員に、遅刻した時間分の残業をさせてもいいの??|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

【Q&A】遅刻した従業員に、遅刻した時間分の残業をさせてもいいの??

 

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。

本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

 

社労士 福田
社労士 福田
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも

お役立ていただけたら幸いです!

 

ご相談内容はこちらです。


Q:遅刻を頻繁に繰り返す従業員がおり、これまでは遅刻した時間分について残業させることにしてきました。

しかし、そもそもこの行為が法律的に問題がないのか疑問に思い、ご質問させていただきました。


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
これは、決められた
労働時間を働かせるだけに
なるので、問題ないんじゃ
ないですかー?

さすがS郎さん!
人事部としての経験を
積んできた証拠ですね!
では詳しく解説します!
社労士 福田
社労士 福田

 


A:会社においては、例えば9:00~18:00(休憩1時間を含む)といったように、働いてもらう所定労働時間を定めています。

この所定労働時間を働いてもらう対価として、賃金を支払うというのが労働契約になります。

 

今回のケースのように、例えば30分遅刻した分を終業時間後に30分残業させるという行為については、所定労働時間に足りていない時間を補足するということを行うわけですから、法律的に問題はありません。

 

ただし、問題になってしまう場合がないわけではありません。

その残業時間が深夜労働に及んでしまった場合には、深夜労働に対する割増賃金である125%の賃金を支払う必要があります。

イメージとしては、以下のようになります。

遅刻・残業イメージ図|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所

 

そして、先ほどの例において、遅刻時間が30分のところを1時間残業した場合には、所定労働時間から超過する30分についてのみ、時間外手当を支払えば良いということになります。

遅刻・残業イメージ図2|埼玉の社労士は福田社会保険労務士事務所


 

新人人事部 S郎
新人人事部 S郎
深夜の時間帯に及んだ場合
という点も重要ですね!
今日も勉強になりました!

今回のように、遅刻分を
残業させるという方法以外にも
対処方法がありますよ!
社労士 福田
社労士 福田

 

今回のご相談の場合、遅刻が常態化しているということでしたので、このような穴埋めを続けることで、従業員の遅刻が続いてしまうことが予想されます。

ですので、私の個人的な意見としては、遅刻した日はなるべく残業をさせず、その時間分を賃金カットする方が従業員本人としても困ることになるのでお勧めします。

 

穴埋めするのと同様に、所定労働時間を働いていなければその分の賃金を支払う必要がないので、賃金カットをしても問題はありません。

このような行為を「ノーワーク・ノーペイ」の原則と言います。

同様のケースでお困りの経営者の方は、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか?

 

スタッフ M子
スタッフ M子
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