こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:遅刻を頻繁に繰り返す従業員がおり、これまでは遅刻した時間分について残業させることにしてきました。
しかし、そもそもこの行為が法律的に問題がないのか疑問に思い、ご質問させていただきました。
労働時間を働かせるだけに
なるので、問題ないんじゃ
ないですかー?
人事部としての経験を
積んできた証拠ですね!
では詳しく解説します!
A:会社においては、例えば9:00~18:00(休憩1時間を含む)といったように、働いてもらう所定労働時間を定めています。
この所定労働時間を働いてもらう対価として、賃金を支払うというのが労働契約になります。
今回のケースのように、例えば30分遅刻した分を終業時間後に30分残業させるという行為については、所定労働時間に足りていない時間を補足するということを行うわけですから、法律的に問題はありません。
ただし、問題になってしまう場合がないわけではありません。
その残業時間が深夜労働に及んでしまった場合には、深夜労働に対する割増賃金である125%の賃金を支払う必要があります。
イメージとしては、以下のようになります。
そして、先ほどの例において、遅刻時間が30分のところを1時間残業した場合には、所定労働時間から超過する30分についてのみ、時間外手当を支払えば良いということになります。
という点も重要ですね!
今日も勉強になりました!
残業させるという方法以外にも
対処方法がありますよ!
今回のご相談の場合、遅刻が常態化しているということでしたので、このような穴埋めを続けることで、従業員の遅刻が続いてしまうことが予想されます。
ですので、私の個人的な意見としては、遅刻した日はなるべく残業をさせず、その時間分を賃金カットする方が従業員本人としても困ることになるのでお勧めします。
穴埋めするのと同様に、所定労働時間を働いていなければその分の賃金を支払う必要がないので、賃金カットをしても問題はありません。
このような行為を「ノーワーク・ノーペイ」の原則と言います。
同様のケースでお困りの経営者の方は、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか?
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |