退職する従業員の社会保険料控除ってどうしたらいいの??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:5月末で退職する従業員がいるのですが、社会保険料控除はどのようにしたらよいのでしょうか?
※ こちらの会社様の給与支払いについては、月末締めの翌月25日払いとなっています。

給与計算は担当してから
まだ日が浅いので、
退職者のことについては
分からないですー。。

イレギュラーな業務は、
経験がないと難しいですよね。
一緒に勉強していきましょう!
A:5/31を退職日とした場合としますと、6/25に支払う5月分の給与までを控除することとなります。
社会保険料は、資格喪失日の属する月の前月分まで徴収することになっています。
そして、退職日の翌日が資格喪失日となります。
退職日が重要となってきますので、こちらのルールを月末退職と月末退職でないパターンに当てはめた事例をご覧ください。
・5月30日付退職の場合(月末退職でない場合)
資格喪失日:5/31 → 保険料は4月分まで徴収(5月支給の給与まで徴収)
・5月31日付退職の場合(月末退職の場合)
資格喪失日:6/1 → 保険料は5月分まで徴収(6月支給の給与まで徴収)
※ 社会保険料の徴収方法については、翌月徴収(5月分保険料を6月支給の給与から徴収)によるものとしています。
ちなみに、雇用保険については、被保険者である従業員に給与を支払う都度控除することになっています。
そのため、退職日が月の途中でも月末でも変わらずに、退職月(今回の場合ですと6月支給)の給与まで雇用保険料を控除します。

なるほどー!
この事例に当てはめれば、
迷うことはないですね!

はい、困った時には
本日の事例の内容を
思い出してくださいね!

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