こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、就業規則はどのタイミングで作成すれば良いのかについてお話したいと思います。
従業員が10人以上になったら
作るのが正しいんですよねー?
従業員が10人以上になったら
作成義務が発生しますが、
あくまで最低限度の話になります。
上記のK社長が仰るように、労働基準法では「常時10人以上の労働者を使用する使用者は、就業規則を作成、行政官庁に届け出なければならない」とあります。
法律上は10人以上が義務ですので、10人未満の場合は作成しなくても良いことになりますが、本当にそれで良いのでしょうか?
結論としては、あまりお勧めできません。
もしも従業員が1名だけであれば、細かいルールがなくても問題が起きることは少ないかと思います。
ですが、例えば5名の規模になった場合はどうでしょうか?
次のような事例が起こった場合、共通のルールなしで会社としての一体感は醸成できるでしょうか?
寝坊しちゃいました~。
契約取ってくるんで、
見逃してくださ~い!
しかしC君は営業成績は
良いからなぁ。多めに見て
あげるから気を付けなさい!
気を付けま~す!
守らないのは、別の話だろ~。
真面目にやってる自分が
バカらしくなっちゃうよ~。)
いかがでしょうか?
皆様の会社では、このようなことが行われていないでしょうか?
この事例において、もしスタッフBさんも「自分も遅刻していいや!」となってしまった場合、Bさんを罰したりすることはもちろんできません。
なぜなら共通のルールがないからです。
そればかりか、スタッフAさんの遅刻が常態化していて、会社としてもそれを認めているのであれば、それが会社としての慣習となり、ルールであると判断されてしまいます。
就業規則では、労働時間や休憩、休日、賃金などなど、様々なルールを定めることになります。
それらは、就業規則を作成したから守らなければならないのではなく、そもそも労働基準法において当然守らなければならないルールばかりです。
ですので、従業員が少ないからと言って、就業規則は必要ないと考えるのではなく、早い段階から作成しておくことで、健全な経営ができるという大きなメリットを生むのです!
さっきの例で言えば、
就業規則で遅刻についての
罰則を定めておけば、
遅刻も防げますよねー!
就業規則があることで、
トラブルの発生を未然に
防ぐことができるんです!
ちなみに、就業規則の作成義務となる「常時10人以上」という部分について、「正社員が10人以上になったら」と誤解されていらっしゃることがありますが、この「常時10人」には正社員だけでなく、パート社員やアルバイト、有期契約社員なども含みます。
※ 派遣社員は、派遣元で雇用している労働者となりますので、人数にはカウントしません。
また、人数をカウントする単位は会社単位ではなく、営業所や支社などの事業所ごとのカウントとなりますので、こちらもご注意ください!
きたので、早めに就業規則を
作ろうと思います!
お互いが安心できますよ!
ご相談を行っておりますので、
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |