こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、未払い残業代に繋がる恐れもある、休憩時間の適切な利用についてです。
まかない休憩を入れてるから
問題ないよ!
与えていれば心配ないですね!
タイトルにも書かせていただきましたが、実は休憩時間の運用が正しく行われていないと、未払い残業代を請求されても支払うことになる可能性もあるのです。
では、そもそも休憩時間というのは、どのような定義なのでしょうか。
労働基準法では、次のように規定されています。
① 労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
② 休憩時間は一斉に与えなければならない。
③ 休憩時間は自由に利用させなければならない。
いかがでしょうか?
皆さんの会社では、これらが全て適切に運用されていますでしょうか?
②と③には業種などによっては一部例外規定もありますが、多くの場合は全てについて必ず守らなければなりません。
よくある事例ですが、例えば以下のようなことはされていませんか?
・ 8時間の労働時間に対して45分休憩としていて、残業になった場合に15分の休憩を追加で与えていない。
・ 休憩時間に店番や電話番など業務に関係することをさせている。
・ 始業開始直後に休憩を取らせたり、終業時間直後に休憩を取らせている。
一番よく見られるのが2番目の電話番をさせているようなパターンです。
休憩時間は自由に利用させなければなりません。
店番はもしお客さんが来店した際に対応する時に備えていますし、電話番は電話がかかってきた時に備えて待機している業務時間です。
でも店が混んだら中断
させちゃってるなぁ。。
それは良くありませんねぇ。
その後は休憩を取らせて
いますか?
そのままにしちまうことが
あるんだよなー。
あるかと思いますが、まずは
中断したとしても、その後に
休憩を与えるようにして
いきましょう!
もしこういったことが日常的に行われていた場合、今まで休憩を取らせてもらえなかったと主張され、未払い残業代を請求される可能性も十分にあり得ることなのです。
休憩時間を正しく取ってもらうことは、法律を守るという観点だけでなく、業務効率の向上にも繋がりますので正しく運用するようにしましょう!
や労務相談も行っております。
お気軽にご相談くださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |