こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、初めて従業員を雇用した際に必要になる、労務に関する行政への手続きについて解説します。
ないので、ぜひ勉強して
おきたいです!
手続きは必須の知識ですので、
一緒に勉強しましょう!
労務に関する手続きにおいて、従業員を雇ったらまず最初に行わなければならない手続きはこちらになります。
① 労働条件通知書
② 労働保険への加入手続き
③ 社会保険への加入手続き
④ 住民税の特別徴収の手続き
⑤ 労働者名簿・賃金台帳・出勤簿の作成
⑥ 36協定書の締結・届出
では、順番に見ていきましょう!
① 労働条件通知書
まずは、従業員の労働条件を記載した労働条件通知書を作成し、説明をしましょう!
従業員を雇用する場合、労働基準法15条によって明示しなければならない労働条件があります。
文書で示さなければならないものと口頭でも可能なものがありますが、安心して働いてもらうためにも出来る限り文書で明示することをお勧めします。
また、労働条件通知書に必ず明記しなければならないもの(絶対的明示事項)として、以下の項目があります。
1. 労働契約の期間
期間の定めの有無を記載します。
定めがある場合は、具体的な年月日を記載します。
2. 就業場所と従事すべき業務の内容
実際に働く店舗名や会社名と、具体的な業務内容(例えば営業や総務など)を記載します。
3. 始業及び終業の時刻
業務の開始・終了時間を記載します。
4. 所定労働時間を超える労働の有無
残業が発生することの有無を記載します。
5. 休憩時間、休日、休暇
休憩時間は「〇〇分」のように時間を記載します。
休日は所定休日、休暇は年次有給休暇や代替休暇の有無などを記載します。
6. 就業時転換に関する事項(労働者を二組以上に分けて就業させる場合)
日勤・夜勤など交代制勤務の場合は、詳細について記載します。
7. 賃金の決定、計算及び支払いの方法
基本賃金、諸手当(常に支払われるもの)、時間外労働の割増賃金の決定方法や計算方法を記載します。
8. 賃金の締め切り及び支払いの時期
賃金の締切日(25日払いなど)と、支払い方法(銀行振込など)を明記します。
9. 退職に関する事項(解雇事由を含む)
定年制の有無や継続再雇用の有無を記載します。
また、自己都合退職の際の手続きや解雇事由も明記します。
こちらについては厚生労働省のサイトから、モデル労働条件通知書がダウンロードできますので、こちらを参考にしてみてください。
⇒ 厚生労働省のモデル労働条件通知書はコチラ👆
② 労働保険への加入手続き
労働保険とは、「労災保険」と「雇用保険」の2つのことを指します。
これらの労働保険は、一部の例外はありますが、基本的には従業員を雇用する場合は加入しなければなりません。
これらの加入手続きに関する書類と届出期限は以下となります。
・ 「労災保険関係成立届」:雇用開始から10日以内に管轄の労働基準監督署へ届出
⇒ 厚生労働省の記入見本はコチラ👆
・ 「労災保険概算保険料申告書」:雇用開始から50日以内に管轄の労働基準監督署へ届出
⇒ 厚生労働省の記入見本はコチラ👆
※ 労災に関する届出の用紙は特殊用紙のため、労働基準監督署やハローワークの窓口でもらうか、郵送してもらう必要があります。
・ 「雇用保険適用事業所設置届」:設置の日から10日以内に管轄ハローワークへ届出
⇒ ハローワークの届出書の記入はコチラ👆
・ 「雇用保険被保険者資格取得届」:雇用開始の翌月10日までに管轄ハローワークへ届出
⇒ ハローワークの届出書の記入はコチラ👆
③ 社会保険への加入手続き
社会保険とは、「健康保険」と「厚生年金」、「介護保険」の3つのことを指します。
これらの社会保険に関しては、以下に該当する場合は強制適用事業所となりますので、必ず加入手続きをしなければなりませんが、それ以外の場合の加入は任意となります。
① 法人、国、地方公共団体
② 個人事業のうち、常時5人以上の従業員を雇用している事業所
(農林漁業、サービス業など一部例外があります。)
なお、任意適用事業所の場合で加入する際は、従業員のうち被保険者となるべき者の2分の1以上の同意を得て、申請することが必要となります。
これらの加入手続きに関する書類と届出期限は以下となります。
・ 「健康保険・厚生年金保険 新規適用届」:会社設立から5日以内
⇒ 日本年金機構の届出書と記入例はコチラ👆
・ 「被保険者資格取得届」:雇用開始日から5日以内
⇒ 日本年金機構の届出書と記入例はコチラ👆
・ 「被扶養者(異動)届」:事実の日から5日以内
※ 扶養がある場合のみ
⇒ 日本年金機構の届出書と記入例はコチラ👆
こちらの記事の内容について、動画でも詳しく解説しております。
こちらの動画も合わせてご覧ください。
きましたぁ。。
よね!今日はこれぐらいにして
続きは明日やりましょう!
明日は、続きの「④ 住民税の特別徴収の手続き」から残りを解説していきます!
提出代行を行っていますので、
お困りの際はご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |