こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、就業規則の活用方法についてお伝えします。
ルールを定めたものなんじゃ
ないんですか?
定めることが一番の目的ですが
その他にも活用方法が
あるんです!
就業規則は皆さまがご存じの通り、会社のルールブックです。
そこには何時から何時まで働いて、給料はこんな風に支払われて、こういう行為は禁止されていて…といった内容が細かく書かれています。
法律では、就業規則に記載しなければならないことが決まっており、多くの会社ではその法律に沿って、必要なルールのみを記載した就業規則を作成されています。
もちろん、法律に沿った必要最低限の記載は守って作成しなければなりません。
ですが、それ以外に記載してはいけないかというとそんなことはないのです。
例えば、「会社の経営理念」であったり、従業員にこんな働き方をしてほしいといった「行動指針」など、ビジョンや会社が求める人物像に繋がるものを記載しても構いません。
更には、もっと具体的な業務手順といった、「社内マニュアル」のような記載をすることもできます。
そして、就業規則自体の作り方についても、よくある法律の条文のような難しい文章だけでなく、従業員が親しみやすくするために、分かりやすい図やイラストを入れたりしても構いません。
思ってましたが、意外な
作り方もあってビックリ
しました!
もらってこそ、作成する意味が
ありますからね!
このように、従業員がふと疑問に思ったときに参照してもらえる就業規則を作成することで、業務効率化に繋げることもできますし、会社に対するロイヤリティの向上や、モチベーションアップといった効果も期待できます。
もし、これから就業規則を作成していこうかなとお考えでしたら、こういった活用方法を取り入れてみてはいかがでしょうか?
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |