サービス残業させていませんか?

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日のテーマは、何かと話題になりやすい「残業」についてです。

そもそも残業って、どういう
時間を指すんですか?

そうですよね、残業って曖昧な
点が多いですよね!
では、残業とはどのような時間を指すのか、具体的にお話していきます。
当たり前の話ですが、社長や上司から指示を受けて、業務を行ってもらうものを指すのが一般的です。
ですが、それ以外にも残業に該当する時間があります。
例えば、業務時間の終了後に社内レクリエーションを行っている会社があったとします。
これが自由参加ではなく、全員強制参加となっていたらどうなると思いますか?
「レクリエーションなんて仕事してないんだから、残業なんて付けさせないよ!」
こう考えている経営者の方が多いのではないでしょうか?
そう考えたくなる気持ちも同じ経営者として、理解はできます。
ですが、自由参加でなければ業務とみなされてしまうのが一般的なのです。
それは、自由参加ではなく会社から参加しろと言われているからなのです。

うちの会社でも、業務終了後に
全員参加のイベントが
ありますが、みんな残業に
してないと思います。。

私も会社員時代、そういう
経験がありましたので、
よ~く分かります。
他にもよく問題に挙がるのが、「黙示の指示」と言われるものです。
これはその命令を「明示」していなくても、時間外労働の実施について「黙示の指示」があった、
時間外労働の実施を「余儀なくされた」と評価できる場合というのは、労働時間に値する「使用者の指揮命令下におかれていた時間」と解されるからです。
この「黙示の指示」の具体的な説明として、例えばこんなケースがあります。

B君、残業しなくていいから、
業務時間内にこの資料を
仕上げといてね!

部長、今日中って
ことでしょうか?

そうだよ、明日の役員会議に
必要なんだ。頼んだよ!

分かりました。。。
(あと1時間しかないのに、
残業しないで終わるわけ
ないよな~。残業代を
付けさせないようにワザと
ああ言ったんだろうな~。。)
いかがでしょうか?
このような業務時間内に終わりそうもない業務を与えて、仕方なく終業時間後も業務を行うこととなった場合も残業になるのです。
もちろん指示をしていないのにダラダラと残って、それが残業だと言われても困りますので、例えば就業規則に「上長の指示なく残業をする場合は、許可を受けること」といった規定を入れて、無駄な残業をなくすように対策することも大切です!

とっても勉強になりました!
人事部として、正しい残業の
仕方になるよう、
取り組んでいきます!

応援してますよ!

就業規則に関するご相談も
受け付けております!