2025年11月20日より通勤手当の非課税限度額が改正となります!!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は2025年11月20日より施行される通勤手当の非課税限度額の改正についてお伝えします!
スタッフ奥田これって今日じゃないですか!
大変になりそうな予感が。。
社労士 福田急な改正になりますので、
お困りの方も多いはずです。
どんなふうに変わったか
一緒に確認しましょう!
この記事で解説する内容
変更対象となる非課税限度額
今回の改正では、自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当が変更となります。
変更となる詳細な金額については、以下の表をご覧ください。

スタッフ奥田地方の会社様にとっては
影響が大きそうですねぇ。
公共交通機関で通勤している人への影響は?
今回の改正は、自転車や自動車といった交通用具を使用している人についてのみが対象となっているため、電車やバスといった交通機関で通勤している場合は変更はございません。
ただし、有料道路を利用している人に支給する通勤手当は、交通機関で通勤している人と同じ区分となりますので、注意が必要です!
以下の交通用具以外の表を参照ください。

改正によって必要となる対応は?
今回の改正で変更となる対象期間は、令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、改正前に既に支払われた通勤手当については、令和7年分の年末調整で対応が必要となります。
改正内容や対応についての詳細は、下記の国税庁のサイトをご覧ください。

年末調整で精算する場合、源泉徴収簿の記載例も以下のように解説されています。

社労士 福田年末調整だけでなく、
給与計算にも影響しますので
今後も注意が必要ですね!
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