改正法案により、時短勤務でも社会保険加入が必要になっていきます!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、令和7年6月に成立した社会保険の被用者適用拡大についてお伝えします!
現在、企業に勤めていても時短勤務のため国民健康保険・国民年金に加入している方も多いかと思います。
従業員個人個人で事情や収入状況が異なっており、働く時間を調整して年収106万円を超えないようにしたりしていますよね。
それが働く人の負担になっていたり、職業選択の自由を狭めているとして改正法案が成立されました。
変更内容について
今回の大きな変更箇所は、企業規模や年収によって区別されていた加入条件が拡大化されることによって、加入対象となる人が増える点です。
変更点
- 賃金要件を交付後3年以内に撤廃。
- 企業規模要件も徐々に拡大。2035年にはすべての事業所が対象に。

企業規模要件とは企業の大きさを従業員数で区別しているもので、現在は従業員が51名以上いる事業所が加入対象の条件になっています。
今後はさらに小さな規模感の事業所まで拡大していき、2035年にはすべての事業所が対象となります。


社会保険料の負担は
想定外ですね。。

心配になりますよね。。
これに対しての特例も
あるのでご説明します!
新たに加入が必要となる労働者への支援
106万円の壁を超えないように調整していた従業員の方々にとっては、この施策は手取り額が減り生活に大きな影響が出てしまう可能性もあります。
新たに加入することなった労働者に対して3年間社会保険料の負担を軽減できる特例が施行されます。
年収に応じて軽減される額は異なりますが、労使折半した金額から最大25%まで軽減されます。(事業主が負担した部分は国などが全額支援します)
詳細については厚生労働省のHPをご覧ください。
この記事で説明した内容は2026年10月施行を予定しています。
実際の費用負担が目についてしまいがちですが、将来給付される年金額が上乗せされたり傷病手当金や出産手当金を受け取ることができます。メリットがあることもしっかり把握した上で準備していきたいですね。

家族と働き方について
ちゃんと相談しておこうと
思います!

支援やメリットなど
最大限活用していきましょう!

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