ダブルワークの際、給与から控除されるものって本業と変わらないの??

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。

過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:ダブルワークの際、給与から控除されるものって本業と変わらないのでしょうか?

副業をみとめたものの
具体的な仕組みがわからず
説明に困っていまして。。

働き方によって異なるので
状況と併せて
確認していきましょう!
A:まず、基本的に給与から控除されるものは下記の通りです。
所得税 |
住民税 |
社会保険料(健康保険・介護保険+厚生年金保険) |
雇用保険料 |
副業の場合は下記のような点が異なります。
項目 | 副業の場合に異なる点 |
---|---|
税金(所得税) | 副業だと税率が異なる |
住民税 | 確定申告にて、本業と合わせた所得から計算し納税 |
社会保険料 | 要件に当てはまれば二重加入が必要 |
雇用保険料 | 本業で加入していれば加入不要 |
異なる点について詳しく説明していきます。
税金(所得税)
所得税の源泉徴収の際に従業員の事情によって税額を計算するための税区分が設けられています。
具体的には月額で支払いをする事業所では「甲欄」「乙欄」の2種類があります。
本業では「甲欄」を使用し、副業では「乙欄」使用することとなり、この区分によって税率が異なるのです。
なお、乙欄は甲欄よりも高い税率となっています。
※ただし主たる給与以外の収入が年20万円以下の場合には所得税の申告不要制度があります。
税率について具体的に知りたい方は給与所得の源泉徴収税額表を参照してください。
住民税
住民税は主たる給与から翌年特別徴収されるのが一般的です。
副業を始めた翌年から所得の増額に比例して徴収額が大きくなります。
社会保険料
副業の勤務形態が下記の場合に当てはまる場合、双方で加入しなければなりません。
従業員が51人以上の会社の場合
- 週の勤務時間が20時間以上(残業時間は除く)
- 給与が月額8万8,000円以上(残業代・賞与は除く)
- 2ヶ月以上の継続雇用見込みがある
- 学生ではない
従業員が50人以下の会社の場合
- 会社が社会保険の適用事業所である
- 2か月間を超える勤務見込み
- 1週間の勤務時間が常勤(正規雇用者)の3/4以上
- 1ヶ月の勤務日数が常勤(正規雇用者)の3/4以上
雇用保険
雇用保険は一つの事業所でのみ加入する必要があります。
主たる給与を受け取っている会社で支払っている場合がほとんどかと思います。

よくわかりました!
従業員からの質問にも
答えられそうです!
副業の導入について検討されている方はこちらの記事もご覧ください。

本業と副業で税率が異なったり、勤務時間等によって社会保険料の二重加入の要不要が異なってきますので、複雑な内容になっているかと思います。
給与計算に大きく影響することとなりますので、不明点あれば是非とも当事務所にご相談ください。

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