こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:たまに遅刻や早退をする従業員がいるのですが、このような場合にその時間分の給料を減額することはできるのでしょうか?
どのような計算式になるのかが
ちょっと分からないです。。
ご存じなのはさすがです!
計算方法についても、
一緒に見ていきましょう!
A:給料というのは、労働契約に基づいて従業員が会社に労働を提供し、その対価として支払われるものです。
ですので、労働を提供しなかった場合、会社は給料を支払う義務がなくなります。
遅刻や早退、欠勤等をした場合というのは、本来提供するはずだったその時間分の労働力を提供しなかったということになります。
ですので、その時間分の給料の支払い義務は生じないということになります。
このようなものを「ノーワーク・ノーペイの原則」と言います。
上記の通り、ご質問の遅刻や早退の場合に、その時間分を減額することは問題ありません。
ただし、遅刻等のペナルティーとして懲戒規定を設け、その時間分以上の減額をする場合には注意が必要です!
労働基準法には、以下のような「減給の制裁」という条文があります。
労働基準法 第91条
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。
上記を分かりやすくすると以下のようになります。
① 1回の行為については、賃金の半日分まで
② 複数回の行為については、賃金計算期間の賃金総額の10分の1まで
ちなみに、遅刻等の時間分を減額する場合、時給制であれば簡単に計算できると思いますが、月給制ですと分からないという方も多いかと思います。
就業規則に規定があればそれに従う形となりますが、一般的な給与計算の方法としては、以下のような計算式となります。
遅刻早退控除単価 = 給与月額 ÷ 1月当たりの平均所定労働時間 × 遅刻や早退の時間
※ 1月当たりの平均所定労働時間 = 365日 – 年間休日 ÷ 12ヶ月 × 1日の所定労働時間
例えば、年間休日が125日の会社で、月給30万円、1日の所定労働時間が8時間の方の場合は、以下のようになります。
300,000 ÷ (365 – 125 ÷ 12 × 8)= 1,875
1,875円 × 遅刻した時間分を控除するということになります。
とても勉強になりました!
使うことがあると思うので
しっかりと覚えておいて
くださいね!
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |