2025年4月より介護と仕事の両立のため、介護休業法の法改正があります!!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は2025年4月1日より施行される「改正 育児・介護休業法」の中でも介護の内容をクローズアップしてお伝えします!

育児も介護も仕事との
両立って難しいですよね。。

働きやすい環境づくりのために
どんなふうに変わったか
確認しましょう!
2025年4月1日より施行される「育児・介護休業法」にてより働きやすい環境づくりのために、育児とともに介護についても制度変更があります。
昨今介護と仕事の両立の難しさから離職せざるを得なくなり社会問題となっています。
この問題を受けて柔軟な働き方を実現するための法改正について説明していきます。
介護休暇を取得できる労働者の要件緩和
改正前までは「週の所定労働日数が2日以下」もしくは「継続雇用期間6か月未満」の労働者は介護休暇を取得できませんでしたが、この4月の法改正により「継続雇用期間6か月未満」の規定が撤廃されました!

いままで介護中の転職が
難しかったけれど、
以前より敷居が低く
なりましたね!
雇用環境整備等の措置
本制度を円滑に活用してもらえるように下記のものが義務付けられました。
- この制度に関する研修の実施
- この制度に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
- 過去に利用した従業員の事例の収集・提供
- 従業員への利用促進に関する方針の周知
また、介護離職防止のための個別の周知・意向確認等も義務付けられました。
対象は下記のような2通りの境遇の人となります。
- 介護に直面した旨の申出をした人。
- 40歳等の介護に直面する前の段階の年齢の人。
内容としては制度の詳細や介護休業給付金に関することを伝えなければなりません。
要介護状態の家族がいる人にはテレワークが選択できるように
義務ではなく努力義務化ではありますが、働きやすい環境作りに寄与する取り組みとなります。
テレワークの導入は業種によって難しいこともありますが、従業員の事情に寄り添うことで離職を防ぐ手段にもなります。
導入についてご興味があれば、下記の記事も併せてご覧ください。

介護休業法について詳細な情報については、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。

色んな人が働きやすい
社会にしたいですね!

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