2025年10月にも育児・介護休業規程の改定があります!!

こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、今年4月に育児・介護休業法が大きく改正され、さらに10月にもまた大きい改正を予定している「育児・介護休業法」についてお話させていただきます!

4月に変わってまた10月って
そんなに変わるんですか?

今度は事業所ごとに
対応が異なってくるはずなので、
要確認です!
10月に改正する主なポイントとしては、以下のようになっています。
①柔軟な働き方を実現するための措置等
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に関して、以下の5つの講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択する必要があります。
・ 始業時刻等の変更
・ テレワーク等の導入(10日以上/月)
・ 保育施設の設置運営等
・就業しつつ子を養育することを容易にするための休暇 (養育両立支援休暇)の付与(10日以上/年)
・短時間勤務制度
また、上記制度について利用を控えさせるような働きはもちろん認められません。
制度利用の意向の確認を、労働者毎に個別で行う必要があります。

②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
下記の場合、勤務時間帯や勤務地などについて、労働者に意向聴取しなければなりません。
・労働者が本人または配偶者の妊娠・出産等を申し出た時
・労働者の子が3歳の誕生日の1か月前までの1年間の間
会社として講ずべき措置の中から何を導入するのか、また該当者からヒアリングして利用意思の確認していくことを考えると施行まであっという間です!
ぜひお早めの準備をご検討ください!

これは大きな変更ですね!
子どもを持つ人が今より
もっと働きやすくなりますね!

事業所ごとに色がありますから、
しっかり規定を考えて
規程を整備していきましょう!
育児・介護休業法改正に関するより詳しい情報は、厚生労働省のこちらのページをご覧ください。