こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:再来月で退職予定の従業員(3年間勤務)への有給休暇について、来月が付与する月なのですが、12日間付与しなくてはならないのでしょうか?
また、保有している有給休暇を全て消化したいと言われた場合も、消化させなければならないのでしょうか?
フルで付ける必要って
あるんですかねー?
が、こんな時は労働基準法では
どうなっているかが重要です!
A:年次有給休暇について、労働基準法第39条において、以下のように記載されています。
使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
質問者様の意図としては、
有給休暇を与えても1ヶ月後には辞めてしまうのだから、
与えなくてもよいか、もしくは例えば12分の1のような比例付与でもいいのではないか?
というお気持ちなのではと思いました。
ここで重要なのは、先ほどの条文にもあった通り、有給休暇の意図に立ち返って考えてみましょう。
有給休暇とは、これから働いてもらう人に与える休暇という意図ではなく、これまで働いてもらった労働に対して付与されるものになります。
ですので、1ヶ月後に退職予定だとしても、付与日に法定通りの日数を付与しなければならないのです。
次に、有給休暇の消化についてお話します。
有給休暇の使用については、同じく労働基準法第39条において、以下のように記載されています。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
このように、基本的には従業員が取得したいといった日に与えなければなりませんが、業務に影響が出てしまう場合には他の日に変更することができます。
ですので、保有している有給休暇の消化については、退職となると業務の引き継ぎなどもあるでしょうから、従業員の方とよく話し合っていただくことが必要です。
例えば業務の都合上、退職日までに全ての有給休暇を取得してもらうことが難しいのであれば、退職日自体を先にしてもらい、引き継ぎ完了から消化に充ててもらうといった方法も考えられます。
退職時には、もう辞めるからと投げやりになったり感情的になりやすいですので、説明する時間を十分に設け、正しく理解してもらうことが円満退職の秘訣だと思います!
内容ですし、とても勉強に
なりました!
ですから、ぜひ参考になさって
ください!
ございましたら、ぜひ
当事務所までご連絡ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |