こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
A社の勤務形態:
・ 所定労働時間:7時間30分
・ 休憩時間:45分
Q:A社では30分を超えて残業を行った場合、労働基準法の
「8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。」
という条文に沿うため、追加で15分の休憩を取ってもらい、その時間を差し引いて残業申請を行ってもらっていました。
ですが、休憩を取らないで残業してしまっている従業員が多く、差し引いている休憩時間について未払い残業のリスクがあるのではとのご相談でした。
マズイのは分かりますが、
休憩を取るよう指示してるのに
取らない社員が悪いと思うけど
この考えはダメですかー?
気持ちは分かりますが、
そこを改善するような施策を
考えなければなりませんねぇ。
A:この状況は、懸念されている通り、未払い残業になってしまいます。
問題点として、「残業申請時に15分を引いて申請する」という点が挙げられます。
例えば、以下のような改善をしてみるのはいかがでしょうか?
・ 所定労働時間の終了後は、一斉に15分の休憩時間を設ける。
・ 上記の方法は業種によっては導入は難しいかと思いますので、休憩時間を1時間に変更し、始業・終業時刻を変更または所定労働時間を変更する。
・ 残業発生が常態化しているのであれば、そもそもの所定労働時間と休憩時間を見直す。
以上が、当事務所からの改善のご提案でした。
そもそも休憩時間を追加で取らないのは、残業しているのだから早く帰りたいという理由が多いようで、休憩時間の変更の方向でご検討されていました。
あるんですね!
大変勉強になりました!
参考になさってみてください!
ございましたら、ぜひ
当事務所までご連絡ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |