こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
新座市、朝霞市、志木市、和光市の中小企業様の顧問先企業様を中心に、労務相談や給与計算、経営相談まで幅広くサポートさせていただいております。
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:年次有給休暇について、年5日の取得が義務化されているかと思いますが、契約期間が1年間の契約社員についても、契約期間終了までに5日間の有給休暇を取得させることが義務になるのでしょうか?
有給休暇を取得してから、
6ヶ月しかないんですから
取得できなくても良い気がします。
使用していくというのは、
感覚としては分かりますが
こんな時は法律に立ち返って
考えてみましょう!
A:2019年4月から、労働基準法が改正されたことにより、全ての企業において年10日以上の年次有給休暇が付与される労働者に対して、年次有給休暇の日数のうち年5日について取得させることが義務化されました。
この改正に関する労働基準法第39条7項の条文は、以下となっています。
使用者は、第1項から第3項までの規定による有給休暇(これらの規定により使用者が与えなければならない有給休暇の日数が10労働日以上である労働者に係るものに限る。以下この項及び次項において同じ。)の日数のうち5日については、基準日(継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日をいう。以下この項において同じ。)から1年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。ただし、第1項から第3項までの規定による有給休暇を当該有給休暇に係る基準日より前の日から与えることとしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
今回のご質問については、上記の黄色いマーカーの部分が該当する部分となります。
1年未満の場合は、その期間内で取得しなければならないということになるのです。
ちゃんと条文に書いてあるんですね!
まずは該当する条文を
読んでみることをオススメします!
ちなみに、この規定に違反した場合は、30万円以下の罰金に処せられますので、充分に注意が必要です!
ありましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |