【Q&A】即時解雇できるのって、どんな場合なの??
こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
過去のご相談事例を、
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:解雇するのは難しいと言われているのは知っていますが、即時解雇できる場合があるというのを耳にしました。
どのような場合に即時解雇できるのか、教えていただけますでしょうか。
解雇予告手当を支払えば、
解雇できるというのは
聞いたことがありますが、
それ以外にあるんでしょうか?
仰る通り、解雇予告手当の
支払いでも即時解雇は
可能ですが、それ以外にも
ありますので、一緒に
詳しく見ていきましょう!
A:そもそも前提として、従業員を解雇する時には、少なくとも30日前に解雇予告をするか、解雇予告手当として30日分以上の平均賃金を支払うという解雇手続きを踏まなければなりません。
ですが、この解雇手続きを踏まなくても即時解雇できる場合があります。
大きく分けて2つの場合があり、労働基準監督署長の認定を受けているか、以下の解雇手続きが適用除外となっている従業員が対象となります。
■ 解雇予告の適用除外
解雇予告の規定が適用除外される者 | 左欄の労働者に解雇予告が必要となる場合 |
---|---|
日々雇い入れられる者 | 1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合 |
2ヶ月以内の期間を定めて使用される者 | 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合 |
季節的業務に4ヶ月以内の期間を定めて使用される者 | |
試の使用期間中の者 | 14日を超えて引き続き使用されるに至った場合 |
続いて、労働基準監督署長の認定を受けて解雇を行う場合ですが、以下のような場合に除外認定を受けることが可能となります。
- 天災事変その他やむを得ない事由のために、事業の継続が不可能となった場合
- 労働者の責に帰すべき事由に基づく場合
②については、労働者に責任があるからといって、簡単に除外認定が認められる訳ではありません。
それ相応の事由がなければなりませんが、こちらについては先日のこちらの記事をご参照ください。
最近色々と教えていただいた
ことで、解雇について
かなり理解できました!
それは良かったです!
解雇は大変難しいので、
慎重に行うことが最も
重要になります!
労務に関するご相談が
ございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!