こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:弊社の従業員の中に、遅刻が多く勤務態度も悪い者がおり、何度注意しても改善されません。また、そういった状態ですので業務成績も悪く扱いに困っております。
限られた人件費ですので、この従業員を辞めさせて新しく良い人材を雇いたいと思っておりますが、辞めさせることは可能なのでしょうか?
よく聞きますが、実際のところ
どうなんですか?
簡単なことではありません。
会社が雇用を継続するために
どの程度手を尽くしたのかが
重要なポイントとなります!
A:ご存知の通り、解雇というのは簡単にできるものではありません。
会社には従業員の雇用を維持する責任があります。
ですので、少しミスを犯したり業務成績が悪いというだけで解雇するということは、この責任を果たしていないということになってしまいます。
では、全く解雇することができないのかというと、もちろんそんなことはありません。
重要なポイントとしては、次の3点になります。
① 就業規則の解雇規定に該当する内容が規定されているかどうか
② 客観的に合理的な理由があるか
③ ②の改善に向けて、会社が一定の改善策を講じたのか
まず、①の就業規則についてですが、今回の事例ですと例えば以下のような規定がされている必要があります。
・勤務態度や業務成績が著しく不良で、向上の見込みがなく、従業員としてふさわしくないと認められたとき
・遅刻や早退を繰り返し行い、改善の見込みがなく、従業員としての職責を果たし得ないとき
続いて②の客観的に合理的な理由ですが、例えば他の従業員よりも少しミスが多かったり業務成績が少し悪いというぐらいの理由では、合理的な理由として不十分です。
人は誰でもミスを犯しますし、得意不得意もありますから、そういった部分も考慮したうえでそれでも著しく劣っているということが合理的な理由となります。
そして、それを客観的に証明できるよう、証拠書類等を残しておくことも重要です。
最後に③の改善策を講じたかどうかですが、例えばある業務について成績が悪く、どれだけ指導しても改善しないのであれば、他の職務に変更することもできるかもしれません。
最初にお話しした通り、会社には雇用を維持する責任がありますから、可能な限り雇用を維持できるような対策を行う必要があります。
このような改善策をどの程度講じたのか、そして講じたうえで全く改善が見られないということであれば、雇用を維持できない状況であると判断される可能性が高くなると言えるでしょう。
以上が解雇をする際に重要となる条件となりますが、現在は解雇も難しいですが、採用も難しい状況となっています。
せっかく採用された大切な人材なのですから、まずはご本人に現在の状況をしっかりと説明し、どうやったら改善できるのかを一緒に考えてみられてはいかがでしょうか?
その際にお勧めなのは、できてない事を書面にして説明することです。
人は改めて書面にされると、自分がいかにできていなかったのかを実感しやすくなります。
それで意気消沈して辞めていくパターンもありますし、逆に奮闘して驚くほどの改善を見せるというパターンもあります。
このような対策を是非ご検討ください!
対策がよく分かりました。
会社がどこまで歩み寄るかが
重要なんですね!
人間誰でも良い所も悪い所も
ありますから、一緒に良い
方向に向かう道を模索するのが
とても重要だと思います!
がございましたら、お気軽に
お問い合わせくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |