こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:少し前から怪我により傷病手当金を受給している従業員がおりますが、その従業員が今度は病気に罹ったと連絡がありました。
この場合、傷病手当金はどのような取り扱いになるのでしょうか?
ご相談ですねぇ。
これはちょっとどうなるのか
検討もつかないです。。
同じ会社様からいただいた
内容となっております。
それでは見ていきましょう!
A:傷病手当金は支給が始まった日から起算して1年6ヶ月受けられます。
ちなみに、この1年6ヶ月という期間は、1年6ヶ月分の傷病手当金が受けられるという意味ではなく、1年6ヶ月が経過するまで受けられるという内容になっておりますので、途中で受けられない期間があったとしても期間が満了すれば支給されなくなります。
さて、ご質問の別の傷病が重なってしまった場合についてですが、1つ目の傷病と同様に待期期間満了後から支給が開始されますが、2重に支給されることはありません。
これは傷病手当金の主旨が、療養期間中の生活補償を目的としているからです。
期間については、最初の傷病による支給期間が満了したり、傷病が治って支給停止されていたとしても、2つ目の傷病手当金が受けられる状態である場合には、2つ目の傷病手当金の支給期間中は受けることができます。
文章だけですと少し分かりづらいかと思いますので、こちらの図をご参照ください。
なお、支給申請書やより詳細な情報については、全国健康保険協会のこちらのページをご覧ください。
全国健康保険協会:病気やケガで会社を休んだとき(傷病手当金)
勉強になりました!
頭の片隅に入れておいて
いただけたらと思います!
ご相談がございましたら、
お気軽にお問合せくださいね!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |