こんにちは!
埼玉県新座市の助成金に強い「福田社会保険労務士事務所」代表の福田です!
本日は、過去にご相談があった事例について、ご覧の皆様にもお役立ていただくために、Q&Aをお届けしたいと思います。
皆様の労務管理にも
お役立ていただけたら幸いです!
ご相談内容はこちらです。
Q:現在、正社員用に作成した就業規則はあるのですが、パートやアルバイトスタッフ用のものはありません。
このような場合、別途作成しておいた方が良いのでしょうか?
トラブルが防げて良い気が
しますがどうなんでしょう?
同様に従業員ですから、
ルールは必要になってきます!
A:まず前提として、従業員を常時10名以上雇用している場合には、就業規則の作成・届出義務があります。
この従業員数には正社員だけでなく、パートやアルバイトといった非正規の従業員も含まれます。
御社の場合、10名を超えていて就業規則の届出は出されていますが、その内容としては正社員に向けたもののみとなっているようです。
パートやアルバイトのような非正規社員についても、就業規則を作成してルールを明確にしておくことはとても重要です。
むしろ、非正規社員の方が入退社も多く、トラブルに発展しやすいという側面もあったりします。
このような場合の対応方法としては、以下の2つございます。
① 現状の正社員向けの就業規則を残したまま、新たに非正規社員向けの就業規則を作成する。
② 現状の就業規則の内容について、正社員と非正規社員の定義や規定の見直しを行い、新たに全従業員向けの就業規則を作成する。
どちらの方法を行うとしても、正社員の内容をそのまま流用するというような安易な方法はとらず、1規定ずつ丁寧に精査していく必要があります。
なぜなら、例えば正社員に支給することとなっている賞与規定を、そのまま非正規社員向けにも流用してしまった場合、支給するつもりではないのに支給しなければならないこととなります。
そういった不都合を避けるためにも、時間をかけた丁寧な見直しが必要です。
また、就業規則を作成したら、周知や届出を行うことも重要です。
ただ作成して保管しておくだけでは効力がありませんから、その点も十分ご注意ください。
後から大変なことになる
恐れがありますね。。
我々のような専門家に
ご相談いただくと、スムーズに
作成等ができますよ!
変更を受け付けておりますので
お気軽にご相談ください!
日本大学 法学部卒業 東証一部上場のIT系企業において、事業企画や経営企画等を経験。
その後、小売業において、事業経営を経験した後、創業融資コンサルティングビジネスを立ち上げ、社会保険労務士資格取得後に、埼玉県新座市に福田社会保険労務士事務所を開業。
対象エリア | 埼玉県:新座市、朝霞市、志木市、和光市、さいたま市、川口市、所沢市、富士見市、ふじみ野市、三芳町 東京都:西東京市、東久留米市、清瀬市、武蔵野市、東村山市、小平市、国分寺市、三鷹市、練馬区、杉並区 ※ 上記以外の埼玉県・東京都のその他のエリアや、神奈川県・千葉県・群馬県など、関東の幅広いエリアにも対応可能です。 ※ DXによる全国対応も可能です。 |